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この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
一
当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第107条の2の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第85条第5項から第9項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
二
当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第117条の2第1号の2に規定する状態又は身体に第117条の4第2号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
三
当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者