第1節 通則(第125条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第1節 通則

(通則)
第125条  この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
  この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第107条の2の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第85条第5項から第9項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第117条の2第1号の2に規定する状態又は身体に第117条の4第2号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表に定める金額をこえない範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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