第2節 告知及び通告(第126条・第127条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十三年六月二十日法律第51号 | (未施行) |
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第2節 告知及び通告
(告知)
第126条
警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一
その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二
その者が逃亡するおそれがあるとき。
2
前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
3
警察官は、第1項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行なわれた地を管轄する都道府県警察の警察本部長にすみやかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第60条の2又は第66条第2項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
4
第114条の4第1項に規定する交通巡視員は、第119条の2又は第119条の3の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第1項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
(通告)
第127条
警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第129条第1項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
2
警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
3
第1項の規定による通告は、第129条第1項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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