第3節 反則金の納付及び仮納付(第128条―第129条の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第3節 反則金の納付及び仮納付

(反則金の納付)
第128条  前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

(仮納付)
第129条  第126条第1項又は第4項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を政令で定めるところにより仮に納付することができる。ただし、第127条第2項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。
 第127条第1項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより公示して行なうことができる。
 第1項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第127条第1項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第1項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。
 警察本部長は、第1項の規定による仮納付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額をすみやかにその者に返還しなければならない。

(期間の特例)
第129条の2  第128条第1項及び前条第1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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第3節 反則金の納付及び仮納付(第128条―第129条の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令