第4節 反則者に係る刑事事件等(第130条・第130条の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第4節 反則者に係る刑事事件等

(反則者に係る刑事事件)
第130条  反則者は、当該反則行為についてその者が第127条第1項又は第2項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第128条第1項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
 第126条第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第4項の規定による告知をしなかつたとき。
 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第126条第1項若しくは第4項の規定による告知又は第127条第1項若しくは第2項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

(反則者に係る保護事件)
第130条の2  家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第125条第3項の規定にかかわらず、別表に定める金額をこえない範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
 前項の規定による指示の告知は、書面で行なうものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。
 第128条の規定は、第1項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第130条の2第1項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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