第5節 雑則(第131条・第132条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

    第5節 雑則

(方面本部長への権限の委任)
第131条  この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

(政令への委任)
第132条  この章に定めるもののほか、第126条第1項又は第127条第1項若しくは第2項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。


自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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第5節 雑則(第131条・第132条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令