附則/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十三年六月二十日法律第51号(未施行)
 

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(道路交通取締法等の廃止)
第2条  道路交通取締法(昭和二十二年法律第130号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第261号。以下「旧令」という。)は、廃止する。

(経過規定)
第4条  前条第1項又は第2項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。

第5条  新法の施行の際、現に旧法及び旧令に規定する自動車運転者試験に合格して旧法及び旧令の規定による運転免許を受けていない者については、当該自動車運転者試験を行なつた公安委員会は、旧令第49条第1項ただし書の規定により運転免許を拒否し、又は保留する場合を除き、新法第88条第1項第1号及び第90条第1項本文の規定にかかわらず、その者に当該自動車運転者試験に係る運転免許に相当する新法の規定による免許を与えなければならない。この場合において、自動車運転者試験を行なつた公安委員会が免許を受けた者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに免許を与えた旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
 前項前段の規定により普通免許を受けた者が運転することができる自動車は、普通自動車については、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧令の規定による小型自動四輪車に限るものとする。
 新法の施行の際、現に旧法及び旧令の規定により運転許可の申請をして旧法及び旧令の規定による運転許可を受けていない者については、当該申請を受理した公安委員会は、その者が旧令第65条の3第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当しない場合又は旧令第66条において準用する旧令第49条第1項ただし書の規定により運転許可を拒否する場合を除き、新法第88条第1項第1号及び第90条第1項本文の規定にかかわらず、その者に当該申請をした運転許可に相当する新法の規定による免許を与えなければならない。第1項後段の規定は、この場合について準用する。

第6条  新法の施行の際、現に旧令第53条第1項第1号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後一年を経過しないものは、新法第99条第1項の適用については、当該施設を卒業して一年を経過しない間は、同条同項第1号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過しないものとみなす。

第7条  附則第3条に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。

第8条  附則第5条第3項に規定するもののほか、新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(十八歳未満の者がした小型自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。

第9条  新法の施行の際、旧法第9条第6項(第9条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第104条の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第103条の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

第10条  新法第90条第1項及び第103条第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。

第11条  新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。

第12条  新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。

第14条  新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(交通安全対策特別交付金)
第16条  国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
 交付金の額は、第128条第1項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第129条第3項の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による仮納付に係るものを含む。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(附則第18条第1項において「反則金収入相当額等」という。)から第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(附則第18条第1項及び附則第21条において「通告書送付費支出金相当額」という。)を控除した額とする。

(交付の基準)
第17条  都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。

(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
第18条  交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
九月 前年度の三月及び当該年度の四月から八月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からこれらの期間に係る通告書送付費支出金相当額を控除した額に相当する額を基礎として政令で定める額
三月 当該年度の九月から二月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る通告書送付費支出金相当額を控除した額に相当する額を基礎として政令で定める額

 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(交付金の返還)
第19条  国は、都道府県又は市町村が、交付を受けた交付金を附則第16条第1項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てなかつたときは、政令で定めるところにより、その充てなかつた部分に相当する金額の返還を命ずることができる。この場合において、返還された金額は、その返還された日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算する。

(報告徴収)
第20条  国は、交付金の用途、道路交通安全施設の設置及び管理の状況等に関し、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村から報告を徴することができる。

(通告書送付費支出金の支出)
第21条  国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。

(主務大臣等)
第22条  附則第16条から第20条までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

(地方財政審議会の意見の聴取)
第23条  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 附則第17条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
 附則第19条の規定により返還を命じようとするとき。

   附 則 (昭和三七年六月二日法律第147号)

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第85条第3項の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年四月一五日法律第90号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年六月一日法律第91号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第6節を改める部分に限る。)、第67条第1項の改正規定、第75条第1項の改正規定、第88条第1項に第7号を加える改正規定、第6章第6節の次に1節を加える改正規定、第109条の改正規定、第112条の改正規定(「若しくは第101条の2第1項」を加える部分を除く。)、第118条第1項第1号の改正規定、第120条第1項の改正規定(同項第9号中「(第107条の3(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第15号中「免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第121条第1項第10号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。
  この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
 この法律の施行の際、旧法第90条第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、新法第90条第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第90条第1項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
 この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
 この法律の施行の際、旧法第90条第1項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから一年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第88条第1項第5号の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第90条第3項の規定は、適用しない。
10  この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、新法第107条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11   この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
12   この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許
 軽自動車免許で旧法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
13  新法第90条第1項ただし書及び第3項並びに第103条第2項第2号の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14  この法律の施行の際現に旧法第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は旧法第103条第2項各号のいずれかに該当する者で同条第1項又は第2項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第103条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15  前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第103条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16  この法律の施行の際現に旧法第103条第3項の規定による講習を終了していない者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第103条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律中第1条及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第2条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。

(自動三輪車免許等に関する経過規定)
第2条  第1条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による運転免許 新法の規定による運転免許
自動三輪車免許 普通自動車免許
第一種原動機付自転車免許 原動機付自転車免許
第二種原動機付自転車免許 自動二輪車免許
自動三輪車第二種免許 普通自動車第二種免許
自動三輪車に係る仮運転免許 普通自動車に係る仮運転免許

 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
 第1条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による自動三輪車免許、自動三輪車第二種免許若しくは自動三輪車に係る仮運転免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許に相当する新法の規定による運転免許を受けた者が運転することができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧法の規定による自動三輪車に限るものとする。この場合において、十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受けることができない。
 前項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通自動車を運転したときは、その行為は、新法の規定(罰則を含む。)の適用については、新法第64条の規定に違反する行為とみなす。

(大型自動車免許等に関する特例)
第3条  改正法の施行の際現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条第3項又は第103条第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車免許を受けたものとみなす。
 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条第3項又は第103条第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。

(牽引免許等に関する特例)
第4条  改正法の施行の際大型特殊自動車で牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽引のために使用されるもの(以下「牽引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引免許を受けたものとみなす。
 改正法の施行の際牽引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引第二種免許を受けたものとみなす。
 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)自動三輪車免許、大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽引車に係る大型特殊自動車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月間は、その者が牽引車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第40条第3号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、牽引第二種免許を受けたものとみなす。

(三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)
第5条  施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許 第2条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による運転免許
軽自動車免許 普通自動車免許
軽自動車に係る仮運転免許 普通自動車に係る仮運転免許

 施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
 施行日から三年を経過する際第1項の表の上欄に掲げる運転免許を現に受けている者又は施行日から三年を経過した日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許に相当する同表の下欄に掲げる運転免許を受けた者が運転することができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、従前の軽自動車に限るものとする。この場合において、十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受けることができない。
 前項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通自動車を運転したときは、その行為は、三年後の新法の規定(罰則を含む。)の適用については、同法第64条の規定に違反する行為とみなす。
 附則第2条第3項に規定する者は、施行日から三年を経過した日以後は、同項前段及び同条第4項の規定にかかわらず、従前の軽自動車を運転することができる。

(従前の行為に対する罰則の適用)
第6条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第126号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条の規定中道路交通法目次の改正規定(「第114条」を改める部分に限る。)、同法第75条の4の改正規定及び同法第114条の次に一条を加える改正規定 この法律の公布の日
 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第5項までにおいて同じ。)及び次項から附則第5項までの規定 この法律の公布の日から起算して三月を経過した日
 第2条並びに附則第6項から第11項まで、第13項及び第14項の規定昭和四十三年七月一日
 第3条及び附則第12項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第96号)第2条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)
 第1条の規定の施行の際現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して二年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第85条第5項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものとみなす。
 第1条の規定の施行の際現に大型免許を受けている者及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転及び大型免許については、新法第85条第6項及び第88条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第103条の2第1項の規定は、第1条の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 第2条の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
 国は、当分の間、交通安全対策の一環として、第128条第1項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金に係る収入額に相当する金額を、毎年度、政令で定める道路交通安全施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)の設置に要する費用に充てさせるため、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)として、交通事故の発生件数、人口の集中度等を考慮して政令で定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付するものとする。
 前項の規定により交付すべき交付金の毎年度分の総額は、当該年度における反則金に係る収入見込額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していないものを加算し、又は当該収入見込額から当該前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額をこえて交付した額を控除した額とする。
 国は、都道府県又は市町村が、交付を受けた交付金を附則第7項に規定する道路交通安全施設の設置に要する費用に充てなかつたときは、政令で定めるところにより、その充てなかつた部分に相当する金額の返還を命ずることができる。この場合において、その返還された金額は、当該返還された年度の翌年度又は翌翌年度において、同項の規定により交付すべき交付金の当該年度の総額に加算する。
10  国は、交付金の用途及び道路交通安全施設の設置の状況等に関し、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村から報告を徴することができる。
11  前4項の規定による交付金に関する事務は、自治大臣が行なう。
12  第3条の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。

   附 則 (昭和四五年五月二一日法律第86号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条第2項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条第7項の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に旧法第90条第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第88条第1項第5号及び第6号、第90条第4項並びに第103条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧法第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第103条の2第1項第3号(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第9章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第143号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一五日法律第46号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第96号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第24条及び第27条並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (昭和四六年六月二日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第74条の2に第7項を加える改正規定、第97条から第99条までの改正規定、第101条の2の次に1条を加える改正規定、第108条を第108条の3とし、同条の前に二条を加える改正規定(第108条の2第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第112条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(交通の規制等に係る経過措置)
第2条  改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第4条第1項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
 この法律の施行前に旧法第51条第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第51条第8項の規定は、適用しない。
 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第85条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一日法律第51号)

  この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定、第71条の改正規定(第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第71条の2を第71条の3とし、第71条の次に1条を加える改正規定、第110条の改正規定、第120条第1項第9号の改正規定、第121条の改正規定、別表の改正規定(「第5号又は」及び「、第9号の2若しくは第10号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和四十七年十月一日
 第84条に1項を加える改正規定、第85条第5項の改正規定、第87条の改正規定、第88条の改正規定、第90条第1項の改正規定、第92条第3項を削り、同条の次に1条を加える改正規定、第96条第1項、第2項及び第4項の各改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第97条の改正規定、第98条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第99条第1項の改正規定、第103条第1項及び第4項の各改正規定、第106条の次に1条を加える改正規定、第112条第5項の改正規定、第114条の2第1項の改正規定、第118条第1項に1号を加える改正規定、第120条第1項第14号及び第2項の各改正規定、別表の改正規定(「第119条第1項第1号の2、第2号、第2号の2」を改める部分に限る。)並びに附則第3項から第7項まで及び第9項の規定 昭和四十八年四月一日
 その他の規定 この法律の公布の日
 昭和四十八年三月三十一日までの間は、前項第1号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第71条第5号の3中「第87条第3項」とあるのは、「第87条第4項」とする。
 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項及び新法第87条第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第101条第2項又は第101条の2第3項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第92条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第101条第1項又は第101条の2第2項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の四回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格及びその者に対して新法第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第96条の2及び第97条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第98条第1項第3号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第98条第1項第3号又は第2項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第24条の規定に違反する行為については、新法第9章及び別表の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五一年六月一〇日法律第64号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第53号) 抄

 この法律は、昭和五十三年十二月一日から施行する。ただし、第85条の改正規定、第118条第1項第5号の改正規定及び第125条第2項第1号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第75条第1項第5号中「大型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第8項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第74条の2第3項の規定によりされた解任命令は、新法第74条の2第4項の規定による解任命令とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第87条第1項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第87条第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条の2第1項第2号及び第3号(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為については、新法第108条の3の規定は、適用しない。
 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年五月一六日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条  昭和五十八年度及び昭和五十九年度に限り、新特別会計法附則第3条第1項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第36号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第4条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第126号。以下「昭和四十二年改正法」という。)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第16条」とあるのは「道路交通法附則第16条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和五十八年改正法附則第4条の規定による改正前の昭和四十二年改正法附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
 昭和五十八年度に限り、第3条の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第18条第1項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十八年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
 昭和五十九年度に限り、新道路交通法附則第18条第1項の表九月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十九年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。

(政令への委任)
第10条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第24条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和六〇年七月五日法律第87号)

 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第128条・第129条」を「第128条―第129条の2」に改める部分に限る。)及び第129条の次に一条を加える改正規定 この法律の公布の日
 第51条、第62条、第81条、第82条第3項及び第83条第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日
 第71条の3の次に二条を加える改正規定(第71条の4に係る部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
 第71条の3第2項の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を経過した日
 その他の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条第5項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第6項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条第6項後段の規定による公示があつたものとみなす。
 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第51条第5項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第51条第17項において準用する同条第5項後段の規定により保管された積載物とみなす。
 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第125条及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月二三日法律第63号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に改正前の道路交通法第51条第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条第6項(同法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第51条第13項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条第8項(同法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第90号)

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 改正後の道路交通法第100条の2、第100条の3、第104条の2、第108条の2第1項第5号及び第108条の3の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。
 この法律の施行の際現に道路交通法第84条第2項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第71条の4、第108条の2第1項第1号及び同条第3項並びに第112条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第71条の4に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第85条第2項の規定により当該免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
 この法律の施行の際現に道路交通法第89条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第96条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年七月三日法律第73号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 改正後の道路交通法第51条の2第12項及び第13項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第8項の負担金等の請求権について適用する。
 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年七月三日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第6条  附則第2条の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第49条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年五月六日法律第43号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、第108条の14を第108条の27とする改正規定、第108条の13を第108条の26とする改正規定、第6章の2の次に一章を加える改正規定及び第117条の3第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第98条第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第98条第2項の規定による届出をし、かつ、新法第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
 新法第97条の2第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第105条の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年五月一二日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(免許等に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に普通免許又は二輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条  この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
 施行日から二年間は、新法第92条の2第1項の表の備考一の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。

第4条  この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条第2項後段(旧法第101条の2第3項後段、第102条第3項及び第107条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第91条の規定により付された条件又は新法第107条の4第3項の規定によりされた命令とみなす。

(指定自動車教習所等に関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に旧法第99条第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。

第6条  この法律の施行の際現に前条の規定により新法第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第99条第2項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条の5第1項、第4項及び第5項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第99条の2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
 前項の規定により新法第99条の2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第4項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
 旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。

第7条  この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第99条第1項第3号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
 前項の規定により新法第99条の3第1項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第4項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
 旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第99条第1項第3号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
 みなし教習指導員に関しては、第2項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第43号)附則第7条第2項のみなし教習指導員」と、同条第9項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第7条第2項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。

第8条  旧法指定自動車教習所に関する新法第99条の6第1項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第43号)附則第7条第3項の規定並びに同法附則第6条第3項及び第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条第8項の規定」とする。
 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条の7第1項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第99条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第99条第1項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第2号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第6条第2項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第99条第1項第3号に規定する職員(同法附則第7条第2項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条の7第2項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第7条第3項の規定」とする。
 旧法指定自動車教習所に関する新法第100条第1項の規定の適用については、同項中「第99条の3第3項」とあるのは「第99条の3第3項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第7条第3項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第6条第3項若しくは第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条第8項の規定による命令」とする。

第9条  旧法第99条第5項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第99条の5第1項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
 旧法第99条第5項の技能検定は、新法第99条の5第1項の技能検定とみなす。
 旧法第99条第6項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第99条の5第5項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。

第10条  附則第5条から前条までに規定するもののほか、旧法第99条又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。

(罰則等に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12条  この法律の施行前にした行為については、新法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(免許等に関する経過措置)
第2条  改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条第3項の自動二輪車免許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条第3項の大型自動二輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。
 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 大型自動二輪免許
 旧法第91条の規定により、運転することができる旧法第3条の自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)が新法第3条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動二輪車免許
 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第96号。次条第2項において「昭和四十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定により旧法二輪免許とみなされるもので、附則第11条の規定による改正前の同法附則第2条第4項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動二輪車免許
 旧法二輪免許が前項第2号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。

第3条  旧法第91条の規定により旧法二輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第1項第2号に規定する限定であって、新法第3条の規定による大型自動二輪車と普通自動二輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第91条の規定により大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
 前条第1項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる同項第3号に掲げる運転免許は、新法第91条の規定により運転することができる普通自動二輪車が第二種原動機付自転車(昭和四十年改正法第1条の規定による改正前の道路交通法第3条第2項の第二種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。

第4条  この法律の施行の際現にされている旧法二輪免許の申請は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動二輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動二輪車免許の申請とみなす。

第5条  前2条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処分又は手続は、附則第2条第1項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。

第6条  この法律の施行の際現に旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法二輪免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。

第7条  この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条第1項第1号の規定の適用については、同号中「、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に」とあるのは、「及び牽引免許にあつては十八歳に、大型二輪免許」とする。

第8条  この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により大型自動二輪免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第100条の2第1項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第2号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。

(罰則等に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条  この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月九日法律第32号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月一日法律第41号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第14条の改正規定、第71条の改正規定、第71条の5の改正規定、第75条の8の次に1条を加える改正規定、第75条の9の改正規定、第85条第3項の改正規定、第109条の2の改正規定、第119条第1項第9号の2の改正規定、第120条第1項第3号の改正規定及び第121条第1項第9号の3の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 目次の改正規定(「第102条」を改める部分に限る。)、第64条の改正規定、第75条第1項の改正規定、第88条第1項第5号の改正規定、第90条の改正規定(同条第1項ただし書を改める部分、同条第4項の改正規定中「三年をこえない」を改める部分及び同条第3項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第96条第5項の改正規定(「第90条第3項」を改める部分に限る。)、第96条の3の改正規定、第101条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第102条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第103条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第106条の改正規定(「第3項若しくは第4項」を改める部分及び「第108条の2第1項第10号」の下に「若しくは第13号」を加える部分に限る。)、第107条第3項の改正規定、第107条の4の次に1条を加える改正規定、第107条の5第1項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、第107条の7第1項の改正規定、第108条の2の改正規定、第108条の3の次に一条を加える改正規定、第108条の26の改正規定(「同項第4号」の下に「、第102条の2」を加える部分に限る。)、第112条第6項の改正規定及び第113条の2の改正規定並びに附則第3条の規定 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(免許等に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
 施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第90条第1項第2号及び第3号、同条第4項(同条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、新法第103条第2項第3号及び第4号、同条第4項(同条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)並びに新法第106条の2第2項(新法第103条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
 この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
 施行日前に旧法第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。

(講習に関する経過措置)
第3条  附則第1条第2号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第101条の4の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第1条第2号に定める日から二月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
 新法第102条の2(新法第107条の4の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第108条の2第1項第13号及び新法第108条の3の2の規定は、附則第1条第2号に定める日以後にした行為が新法第102条の2の政令で定める基準に該当した者について適用する。

(都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第4条  この法律の施行の際現に旧法第114条の8第1項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条の31第1項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
 施行日前に旧法第114条の8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条の31第3項の規定によりされた命令とみなす。
 都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第114条の8第2項第4号又は第5号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に旧法第114条の9第1項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条の32第1項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
 施行日前に旧法第114条の9第3項において準用する旧法第114条の8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条の32第3項において準用する新法第108条の31第3項の規定によりされた命令とみなす。

(罰則等に関する経過措置)
第6条  この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条  附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第110号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年五月一〇日法律第40号)

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第71条、第94条、第97条の2第1項第2号、第106条及び第108条の2第1項の改正規定、第108条の3の2の次に1条を加える改正規定、第110条及び第112条第1項の改正規定、第113条の3の次に1条を加える改正規定並びに第117条の3第3号、第119条第1項及び別表の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第86号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二〇日法律第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第85条に一項を加える改正規定、第86条に二項を加える改正規定、第87条第4項の次に一項を加える改正規定及び第107条の2の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(免許等に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条第1項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第92条の2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
 この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第101条第1項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第92条の2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第101条第1項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第101条第1項に規定する更新期間の初日とする。
 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第101条の2の2及び第112条第1項第5号の2の規定は、適用しない。
 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第101条の3及び第108条の2第1項第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第101条の4の規定は、更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して三月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

第3条  この法律の施行の際現に大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第96条第1項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第96条の2及び第97条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条  旧法第97条の2第1項第2号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第97条の2第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。

第5条  施行日前に道路交通法第102条第3項又は第107条の4第1項の規定による通知を受けた者については、新法第90条第1項第7号、第104条の2の3及び第106条の2第2項の規定は、適用しない。

第6条  施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条の2第1項(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第7条  この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第107条の2の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第51号)の施行の日以後に出国し」とする。

(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
第8条  この法律の施行の際現に新法第109条の3第1項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第51号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第10条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年一二月五日法律第138号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


別表 (第125条第130条の2関係)

反則行為の区分 反則行為に係る車両等の種類 反則金の限度額
第118条第1項第1号又は第2項の罪に当たる行為(第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) 大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 五万円
普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) 四万円
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) 三万円
第118条第1項第2号の罪に当たる行為(車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第119条第1項第1号の2から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号から第9号の3まで、第12号の3若しくは第15号又は第2項の罪に当たる行為 大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万円
第119条の2の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被牽引車 三万五千円
普通自動車等 二万五千円
小型特殊自動車等 一万五千円
第119条の3第1項第1号から第4号まで又は第2項の罪に当たる行為 大型自動車等 二万五千円
普通自動車等 二万円
小型特殊自動車等 一万二千円
第120条第1項第2号から第8号まで、第9号(第71条第1号、第4号から第5号まで、第5号の4若しくは第6号又は第71条の4第3項から第5項までに係る部分に限る。)、第10号、第10号の2、第12号、第12号の2若しくは第14号又は第2項の罪におたる行為 大型自動車等 一万円
普通自動車等 八千円
小型特殊自動車等 六千円
第121条第1項第1号の2、第5号から第8号まで若しくは第9号の2から第10号まで又は第2項の罪に当たる行為 大型自動車等 八千円
普通自動車等 六千円
小型特殊自動車等 四千円


  備考
 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

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