自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)
(昭和三十五年六月二十五日法律第105号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十三年六月二十日法律第51号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 歩行者の通行方法(第10条―第15条)
第3章 車両及び路面電車の交通方法
第1節 通則(第16条―第21条)
第2節 速度(第22条―第24条)
第3節 横断等(第25条・第25条の2)
第4節 追越し等(第26条―第32条)
第5節 踏切の通過(第33条)
第6節 交差点における通行方法等(第34条―第37条)
第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法(第38条・第38条の2)
第7節 緊急自動車等(第39条―第41条の2)
第8節 徐行及び一時停止(第42条・第43条)
第9節 停車及び駐車(第44条―第51条の4)
第10節 灯火及び合図(第52条―第54条)
第11節 乗車、積載及び牽引(第55条―第61条)
第12節 整備不良車両の運転の禁止等(第62条―第63条の2)
第13節 自転車の交通方法の特例(第63条の3―第63条の9)
第4章 運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務(第64条―第71条の5)
第2節 交通事故の場合の措置等(第72条―第73条)
第3節 使用者の義務(第74条―第75条の2の2)
第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第1節 通則(第75条の2の3・第75条の3)
第2節 自動車の交通方法(第75条の4―第75条の9)
第3節 運転者の義務(第75条の10・第75条の11)
第5章 道路の使用等
第1節 道路における禁止行為等(第76条―第80条)
第2節 危険防止等の措置(第81条―第83条)
第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第1節 通則(第84条―第87条)
第2節 免許の申請等(第88条―第91条)
第3節 免許証等(第92条―第95条)
第4節 運転免許試験(第96条―第97条の3)
第4節の2 自動車教習所(第98条―第100条)
第4節の3 再試験(第100条の2・第100条の3)
第5節 免許証の更新等(第101条―第102条の2)
第6節 免許の取消し、停止等(第103条―第107条)
第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第107条の2―第107条の10)
第8節 免許関係事務の委託(第108条)
第6章の2 講習(第108条の2―第108条の12)
第6章の3 交通事故調査分析センター(第108条の13―第108条の25)
第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第108条の26―第108条の32の2)
第7章 雑則(第108条の33―第114条の6)
第8章 罰則(第115条―第124条)
第9章 反則行為に関する処理手続の特例
第1節 通則(第125条)
第2節 告知及び通告(第126条・第127条)
第3節 反則金の納付及び仮納付(第128条―第129条の2)
第4節 反則者に係る刑事事件等(第130条・第130条の2)
第5節 雑則(第131条・第132条)
附則
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