第5章 運転免許及び運転免許試験(第15条の2―第31条の4の4)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)
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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。
第5章 運転免許及び運転免許試験
(緊急自動車の運転資格の審査)
第15条の2
令第32条の2第4号、第32条の4、第32条の5第1項又は同条第2項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。
(練習運転のための標識の表示)
第15条の3
法第87条第3項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
(練習運転のための標識の様式)
第16条
法第87条第3項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。
(免許申請書)
第17条
法第89条第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。
2
前項の様式の免許申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第2号又は第4号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
一
運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。第20条第2項及び第35条第1号において同じ。)
二
免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、登録証明書等
三
免許申請者が法第89条第1項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
四
免許申請者が令第32条の7の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類
五
免許申請者が令第34条第1項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類
六
免許申請者が令第34条第2項各号のいずれか又は同条第3項各号のいずれかに該当する者である場合にあつては、それぞれ当該各号に該当する者であることを証明する書類
七
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「免許用写真」という。)
3
免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)を提示しなければならない。この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類を添付し又は同項第2号に掲げる書類を提示することを要しない。
第18条
免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付(第6号に掲げる免許証及び旅券については、提示)しなければならない。
一
海外旅行、災害又は令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第101条第1項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第92条の2第1項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの やむを得ない理由を証するに足りる書類
二
かつてやむを得ない理由により法第101条第1項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第92条の2第1項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に掲げる書類を添付した者を除く。) やむを得ない理由を証するに足りる書類
三
法第97条の2第1項第1号又は令第34条の5第3号ロに該当する者 第18条の2の2第5項の検査合格証明書
四
法第97条の2第1項第2号に該当する者 当該卒業証明書又は修了証明書
五
法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの やむを得ない理由を証するに足りる書類
六
令第34条の4第2項の規定に該当する者 同項に規定する外国の行政庁の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関又は令第39条の5第1項第2号若しくは第3号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第34条の4第2項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類
七
令第34条の5第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ若しくはニ又は第5号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。)第28条の運転免許試験成績証明書
2
免許申請者が特定失効者で、次の各号に掲げる講習を終了したものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第108条の2第1項第12号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。) 第38条第16項の高齢者講習終了証明書
二
法第97条の2第1項第3号ロの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習 第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類
第18条の2
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第38条第16項の証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。
|
免許の種類 |
講習の種類 |
証明書の種類 |
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普通自動車免許(以下「普通免許」という。) |
法第108条の2第1項第4号に掲げる講習(以下「普通車講習」という。) |
普通車講習終了証明書 |
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第38条第7項第1号の応急救護処置講習(一) |
応急救護処置講習(一)終了証明書 |
|
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) |
法第108条の2第1項第5号に掲げる講習(以下「大型二輪車講習」という。) |
大型二輪車講習終了証明書 |
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第38条第7項第1号の応急救護処置講習(一) |
応急救護処置講習(一)終了証明書 |
|
普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) |
法第108条の2第1項第6号に掲げる講習(以下「普通二輪車講習」という。) |
普通二輪車講習終了証明書 |
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第38条第7項第1号の応急救護処置講習(一) |
応急救護処置講習(一)終了証明書 |
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原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) |
法第108条の2第1項第8号に掲げる講習(以下「原付講習」という。) |
原付講習終了証明書 |
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大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) |
第38条第9項第2号の大型旅客車講習 |
大型旅客車講習終了証明書 |
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第38条第7項第1号の応急救護処置講習(二) |
応急救護処置講習(二)終了証明書 |
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普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) |
第38条第9項第2号の普通旅客車講習 |
普通旅客車講習終了証明書 |
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第38条第7項第1号の応急救護処置講習(二) |
応急救護処置講習(二)終了証明書 |
2
免許申請者が令第33条の6第1項第1号ロ、第2項第1号ハ、第3項第1号ロ又は第5項第1号ハ若しくは第2号ロに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
(技能検査)
第18条の2の2
法第89条第2項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。
2
技能検査を受けようとする者は、法第89条第2項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。
3
前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第89条第2項前段に規定する者であることを証明する書類及び免許用写真を添付しなければならない。
4
第22条及び第24条(第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にあつては、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び普通免許に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第24条第3項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第5項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
5
技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。
(免許の拒否等に係る通知)
第18条の3
公安委員会は、法第90条第1項ただし書の規定により免許を拒否し又は免許を保留したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第4項の規定により免許を取り消し又は免許の効力を停止したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
第18条の4
法第90条第6項の適性検査は、同条第1項第1号又は第2号に規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
2
法第90条第6項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第90条第1項第1号及び第2号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
(限定解除審査の申請の手続)
第18条の5
法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。
(免許証の様式)
第19条
法第92条第1項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。
2
免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表わすものとする。
(免許証の記載事項の変更の届出の手続)
第20条
法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行なうものとする。
2
前項の届出書には、公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは免許用写真を、本籍又は氏名を変更したとき(同項の届出をしようとする者が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。)は住民票の写しを添付しなければならない。
3
第1項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。
一
住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類
二
国籍又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) 登録証明書等
(免許証の再交付の申請の手続)
第21条
法第94条第2項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。
一
当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
二
法第94条第2項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
三
免許用写真
(仮免許による運転練習)
第21条の2
法第96条の2の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車により行なう練習とする。
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練習項目 |
練習細目 |
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運転装置の操作等 |
一 運転姿勢を正しく保つこと。
二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。
三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 |
|
交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 |
一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。
二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。
三 通行区分等を守ること。
四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。
五 合図の方法を守ること。
六 交差点における通行方法を守ること。
七 その他法第108条の28第4項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 |
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法第85条第10項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) |
一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。
二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 |
(普通免許等に係る受験資格の特例)
第21条の3
令第34条の2第1号ホの内閣府令で定める基準は、第24条第5項第2号に定める成績とし、令第34条の2第2号ニの内閣府令で定める基準は、第24条第5項第1号に定める成績とする。
(試験の場所等)
第22条
免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。
2
公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。
3
公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。
4
前2項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。
(適性試験)
第23条
自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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科目 |
合格基準 |
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視力 |
一 大型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、牽引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。
二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。
三 前2号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 |
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色彩識別能力 |
赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
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深視力 |
大型免許、大型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 |
|
聴力 |
聴力(第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)及び仮免許に係る適性試験にあつては、補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音がきこえるものであること。 |
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運動能力 |
一 令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害がないこと。
二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第91条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
2
次のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。
一
受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者
二
第一種免許又は第二種免許に係る特定失効者であるもの
三
大型仮免許又は普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)を受けようとする者で、法第97条の2第1項第4号に該当するもの
(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
第23条の2
法第97条第2項ただし書の内閣府令で定める項目は、方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行とする。
(技能試験)
第24条
自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
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免許の種類 |
項目 |
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大型免許 |
一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表において同じ。) |
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二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下同じ。) |
|
三 横断歩道及び踏切の通過 |
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四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。) |
|
五 方向変換又は縦列駐車 |
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普通免許 |
一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) |
|
二 交差点の通行 |
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三 横断歩道の通過 |
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四 方向変換又は縦列駐車 |
|
大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許を除く。) |
一 幹線コース及び周回コースの走行 |
|
二 交差点の通行 |
|
三 横断歩道及び踏切の通過 |
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四 方向変換 |
|
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許 |
一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) |
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二 交差点の通行 |
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大型二輪免許 |
一 幹線コース及び周回コースの走行 |
|
二 交差点の通行 |
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三 横断歩道及び踏切の通過 |
|
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
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五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 |
|
普通二輪免許 |
一 幹線コース及び周回コースの走行 |
|
二 交差点の通行 |
|
三 横断歩道及び踏切の通過 |
|
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
|
五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量〇・一二五リットル以下の普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) |
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牽引免許及び牽引第二種免許 |
一 幹線コース及び周回コースの走行 |
|
二 交差点の通行 |
|
三 横断歩道及び踏切の通過 |
|
四 曲線コースの走行 |
|
五 方向変換 |
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大型第二種免許 |
一 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
|
二 交差点の通行 |
|
三 横断歩道の通過 |
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四 人の乗降のための停車及び発進 |
|
五 方向変換又は縦列駐車 |
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六 鋭角コースの走行 |
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普通第二種免許 |
一 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
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二 交差点の通行 |
|
三 横断歩道の通過 |
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四 人の乗降のための停車及び発進 |
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五 転回 |
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六 方向変換又は縦列駐車 |
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七 鋭角コースの走行 |
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大型仮免許及び普通仮免許 |
一 幹線コース及び周回コースの走行 |
|
二 交差点の通行 |
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三 横断歩道及び踏切の通過 |
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四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
2
大型免許又は大型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
3
技能試験は、次の各号に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第5項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、当該各号に定める距離の全部を走行させることを要しない。
一
大型第二種免許及び普通第二種免許 六千メートル以上
二
普通免許 四千五百メートル以上
三
大型免許及び普通仮免許 二千メートル以上
四
大型二輪免許 千五百メートル以上
五
大型特殊自動車免許(次号に掲げる大型特殊自動車免許を除く。)、大型特殊自動車第二種免許(次号に掲げる大型特殊自動車第二種免許を除く。)、普通二輪免許、牽引免許、牽引第二種免許及び大型仮免許 千二百メートル以上
六
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許 二百メートル以上
4
技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
一
運転装置を操作する能力
二
交通法規に従つて運転する能力
三
前2号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力
5
技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。
一
第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。
二
第一種免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。
三
大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。
6
技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害を除く。)がある者で法第91条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合は、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
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免許の種類 |
自動車の種類 |
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大型第二種免許 |
乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車 |
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大型免許 |
最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の大型自動車 |
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大型仮免許 |
最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は法第87条第1項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車) |
|
普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 |
乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、軸距が二・五〇メートル以上、輪距が一・三〇メートル以上のもの |
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大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。) |
車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) |
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大型二輪免許 |
総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 |
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普通二輪免許 |
総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・一〇〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) |
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牽引免許及び牽引第二種免許 |
牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される普通自動車で被牽引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) |
7
技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引免許若しくは牽引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。
8
技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車及び普通自動二輪車に係る技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。
(学科試験)
第25条
自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。
(試験の順序等)
第26条
免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。
(特定失効者に係る講習の受講期間)
第26条の2
法第97条の2第1項第3号イ又はロに定める講習は、特定失効者が法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。
(試験の一部免除の基準)
第27条
令第34条の5第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ及びニ並びに第5号の内閣府令で定める基準は、第24条第5項各号又は第25条に定める成績とする。
(運転免許試験成績証明書)
第28条
公安委員会は、免許試験に合格しなかつた者が当該免許試験において前条に規定する成績を得たときは、その者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。
(再試験)
第28条の2
第22条、第23条の2、第24条(第2項を除くものとし、第1項、第3項、第5項及び第6項の規定にあつては、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る部分に限る。)、第25条及び第26条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第100条の2第1項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第24条第1項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、同条第3項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第4項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第5項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第100条の2第1項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同条第6項から第8項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第25条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第26条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。
(再試験通知書)
第28条の3
法第100条の2第4項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。
2
再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。
(再試験受験申込書)
第28条の4
法第100条の2第5項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の三のとおりとする。
2
前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第2号)に掲げる書類を添付(第1号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
一
再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証
二
再試験通知書
3
法第100条の2第4項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第37条の4各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第1項の再試験受験申込書に添付しなければならない。
(試験移送通知書の様式)
第28条の5
法第100条の3第1項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の四のとおりとする。
(免許証の更新の申請等)
第29条
法第101条第1項の更新申請書(以下この条及び第29条の2の2において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。
2
法第101条第1項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
3
更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、免許用写真を添付しなければならない。
4
更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
令第37条の6第1号に掲げる者 第38条第16項の高齢者講習終了証明書
二
令第37条の6第2号に掲げる者 第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類
三
令第37条の6第3号に掲げる者 同号に掲げる者であることを証明する書類
四
令第37条の6の2第1号に掲げる者 第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類
五
令第37条の6の2第2号に掲げる者 同号に掲げる者であることを証明する書類
5
前項に定めるもののほか、更新申請者が第18条第1項第2号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第101条第3項の内閣府令で定める者は、法第91条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等又は補聴器を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。
7
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条第4項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
8
法第101条第1項に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。
第29条の2
法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、別記様式第十八の二の申請書に海外旅行又は令第37条の5各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
2
前条第3項の規定は、前項の申請書について準用する。
3
前条第4項の規定は、特例更新申請者について準用する。
4
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条の2第2項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
5
前条第8項の規定は、第1項の免許証の更新について準用する。
第29条の2の2
法第101条の2の2第1項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第29条第3項から第5項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。この場合において、同条第2項に規定するもののほか、法第101条第3項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。
2
法第101条の2の2第3項に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。
3
第23条第1項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第101条の2の2第5項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
(臨時適性検査)
第29条の3
免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号若しくは第2号に該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第102条第1項に規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
2
第23条の規定は、法第102条第2項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
(処分移送通知書の様式)
第29条の4
法第103条第2項(法第104条の2の3第3項及び第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。
(免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令)
第29条の5
法第103条第5項の適性検査は、同条第1項第1号から第3号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
2
法第103条第5項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第103条第1項第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
(仮停止)
第30条
警察署長は、法第103条の2第1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
(仮停止通知書の様式)
第30条の2
法第103条の2第4項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
(聴聞の手続)
第30条の2の2
法第104条の2第2項(法第104条の2の3第5項及び法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(再試験に係る処分移送通知書の様式)
第30条の3
法第104条の2の2第3項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。
(免許の取消し等)
第30条の4
法第104条の3第1項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第103条第1項若しくは第3項、法第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する法第103条第3項の規定による免許の取消し又は効力の停止にあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を交付することにより行うものとする。
(出頭命令書の交付)
第30条の5
法第104条の3第2項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。
(免許証の提出)
第30条の6
法第104条の3第3項の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。
(保管証)
第30条の7
法第104条の3第3項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
保管証の有効期限
二
免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会
三
免許の種類及びその免許に付されている条件
四
免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
五
保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
2
保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。
(公安委員会への通知)
第30条の8
法第104条の3第4項の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。
(取消しの申請等)
第30条の9
法第104条の4第1項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。
2
法第104条の4第1項後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。
3
前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第1項の申請書に免許用写真を添付しなければならない。
4
公安委員会は、法第104条の4第2項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。
(国家公安委員会への報告)
第31条
法第106条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第一の一の表の上欄に掲げる違反行為又は法第72条第1項前段の規定に違反する行為(第31条の3の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。
第31条の2
法第106条の内閣府令で定めるものは、令別表第二の二に掲げる行為とする。
第31条の2の2
法第106条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。
第31条の3
法第106条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
|
報告する場合 |
事項 |
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法第90条第1項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 |
一 免許を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許の種類
三 免許証の交付年月日及び免許証番号
四 免許の条件
五 過去三年以内において令別表第二の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日
六 第18条第1項第1号又は第2号に該当する者にあつては、その旨 |
|
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 |
一 免許を受けた者の生年月日及び性別
二 免許の種類
三 免許証の交付年月日及び免許証番号
四 免許の条件
五 適性試験を受けた日
六 第18条第1項第2号に該当する者にあつては、その旨 |
|
法第104条の4第3項の規定により免許を与えたとき。 |
一 免許を受けた者の生年月日及び性別
二 免許の種類
三 免許証の交付年月日及び免許証番号
四 免許の条件 |
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法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第90条第1項本文の規定により免許を与えた場合及び法第104条の4第3項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 |
一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別
二 免許証番号
三 免許の条件
四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 |
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法第94条第1項の規定による届出を受けたとき。 |
一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別
二 免許証番号
三 変更に係る事項
四 届出を受けた年月日 |
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法第94条第2項の規定による免許証の再交付をしたとき。 |
一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別
二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 |
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法第101条第5項又は第101条の2第3項の規定により免許証の更新をしたとき。 |
一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別
二 免許証の交付年月日及び免許証番号
三 法第101条の2第3項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第2項の規定による適性検査を受けた日
四 第18条第1項第2号に該当する者にあつては、その旨 |
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法第90条第1項ただし書、第4項、第7項若しくは第9項、第97条の3第3項、第103条第1項、第3項、第6項若しくは第8項、第103条の2第1項、第104条の2の2第1項第2項若しくは第4項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定による処分をしたとき。 |
一 処分を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)
二 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類
三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
五 処分の別及び理由
六 処分の期日及び処分に係る期間
七 処分の事由が発生した地の都道府県名 |
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法第104条の4第2項の規定による処分をしたとき。 |
一 処分を受けた者の生年月日及び性別
二 処分に係る免許の種類及び免許証番号
三 処分の期日 |
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法第90条第6項又は第103条第5項の規定による命令をしたとき。 |
一 命令を受けた者の生年月日及び性別
二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 命令の内容 |
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法第100条の2第1項の規定による再試験を受けたとき。 |
一 再試験を受けた者の生年月日及び性別
二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号
三 再試験を受けた年月日 |
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法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 |
一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)
二 法第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
三 法第90条第4項又は法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消しを受けた者にあつては、当該免許に係る免許証番号
四 取消処分者講習を受けた年月日 |
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法第108条の2第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 |
一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別
二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号
三 初心運転者講習を受けた年月日 |
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法第108条の2第1項第13号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 |
一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)
二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 違反者講習を受けた年月日 |
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第31条に規定する場合 |
一 違反行為等をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類
五 違反行為等の種別
六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 |
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第31条の2に規定する行為をしたとき。 |
一 令別表第二の二に掲げる行為をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該令別表第二の二に掲げる行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 令別表第二の二に掲げる行為の種別
五 令別表第二の二に掲げる行為をした地の都道府県名及び令別表第二の二に掲げる行為をした年月日 |
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前条に規定する事由が生じたとき。 |
一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号
三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号
四 交通事故の状況及び違反行為等の種別
五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 |
(仮免許の取消し)
第31条の4
公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。
(免許関係事務の委託)
第31条の4の2
法第108条第1項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
(委託契約書の記載事項)
第31条の4の3
令第40条の2第1号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
委託契約金額
二
委託契約代金の支払の時期及び方法
三
受託法人の公安委員会への報告に関する事項
四
その他公安委員会が必要と認める事項
(公示の方法)
第31条の4の4
令第40条の2第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
一
受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
委託に係る免許関係事務の内容
三
委託に係る免許関係事務を処理する場所
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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第5章 運転免許及び運転免許試験(第15条の2―第31条の4の4)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令