第7章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第37条の2―第37条の10)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)
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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。
第7章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(臨時適性検査)
第37条の2
第29条の3第1項の規定は、法第107条の4第1項に規定する適性検査について準用する。
2
公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。
(処分移送通知書の様式)
第37条の3
法第107条の5第8項において準用する法第103条第2項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。
(自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法)
第37条の4
法第107条の5第7項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一
国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
二
国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。) 附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
三
外国運転免許証 外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
2
法第107条の5第7項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一
附属書九の国際運転免許証 附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
二
附属書十の国際運転免許証 附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
三
外国運転免許証 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
(自動車等の運転の仮禁止の通知等)
第37条の5
警察署長は、法第107条の5第9項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
2
法第107条の5第9項において準用する法第103条の2第4項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。
(自動車等の運転の禁止等)
第37条の5の2
法第107条の5第10項において準用する法第104条の3第1項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。
2
法第107条の5第10項において準用する法第104条の3第2項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。
3
第30条の6の規定は、法第107条の5第10項において準用する法第104条の3第3項の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
4
法第107条の5第10項において準用する法第104条の3第3項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
保管証の有効期限
二
国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関
三
国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
四
国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
五
保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
5
保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。
6
法第107条の5第10項において準用する法第104条の3第4項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。
(運転禁止処分についての報告事項)
第37条の6
法第107条の6の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
処分を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別
二
処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関
三
処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
四
処分の理由
五
処分の期日及び処分に係る期間
(国外運転免許証の様式)
第37条の7
法第107条の7第1項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。
(国外運転免許証の交付)
第37条の8
法第107条の7第1項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。
|
国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 |
国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 |
|
大型免許又は大型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 |
国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 |
|
大型免許又は大型第二種免許 |
二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 |
|
普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 |
二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 |
|
普通免許又は普通第二種免許 |
二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 |
|
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 |
(国外運転免許証交付申請書)
第37条の9
法第107条の7第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。
2
前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第1号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
一
国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証
二
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ五センチメートル、横の長さ四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
(国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定)
第37条の10
法第107条の7第3項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第37条の8の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行うものとする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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