第8章 講習(第38条―第38条の4の3)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)
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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。
第8章 講習
(講習)
第38条
法第108条の2第1項第1号に掲げる講習(以下この条において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一
安全運転管理者等講習は、自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。
二
安全運転管理者等講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三
安全運転管理者等講習の講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。
2
取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
取消処分者講習は、法第108条の2第1項第2号に規定する者からの申出により行うこと。
二
取消処分者講習は、運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。
三
取消処分者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四
取消処分者講習は、コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
五
取消処分者講習の講習時間は、十三時間とすること。
3
法第108条の2第1項第3号に掲げる講習(以下この条において「停止処分者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一
停止処分者講習は、法第108条の2第1項第3号に規定する者からの申出により行なうこと。
二
停止処分者講習は、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
三
停止処分者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、自動車等の構造見本、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四
停止処分者講習は、自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
五
停止処分者講習は、当該講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。
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免許の保留等の期間 |
時間 |
|
四十日未満 |
六時間 |
|
四十日以上九十日未満 |
十時間 |
|
九十日以上 |
十二時間 |
六
停止処分者講習は、当該講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行なうこと。
4
普通車講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
普通車講習は、普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識について行うこと。
二
普通車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三
普通車講習は、道路における普通自動車の運転の実習その他の普通自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四
普通車講習の講習時間は、四時間とすること。
5
大型二輪車講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
大型二輪車講習は、大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識について行うこと。
二
大型二輪車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三
大型二輪車講習は、大型自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四
大型二輪車講習の講習時間は、三時間とすること。
6
普通二輪車講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
普通二輪車講習は、普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識について行うこと。
二
普通二輪車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三
普通二輪車講習は、普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四
普通二輪車講習の講習時間は、三時間とすること。
7
法第108条の2第1項第7号に掲げる講習(以下この項において「応急救護処置講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一
応急救護処置講習は、次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。
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第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
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(種類) |
(講習) |
(講習事項) |
(時間) |
|
普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 |
応急救護処置講習(一) |
一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識 |
三時間 |
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二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 |
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大型第二種免許又は普通第二種免許 |
応急救護処置講習(二) |
一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識 |
六時間 |
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二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識 |
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三 前2号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 |
二
応急救護処置講習は、公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。
三
応急救護処置講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四
応急救護処置講習は、模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
8
原付講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
原付講習は、原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。
二
原付講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三
原付講習は、原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四
原付講習の講習時間は、三時間とすること。
9
法第108条の2第1項第8号の2に掲げる講習(以下この項において「旅客車講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一
旅客車講習は、次に掲げる事項について行うこと。
イ 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
ロ 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能
ハ 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能
ニ 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
二
旅客車講習は、次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。
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第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
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(種類) |
(講習) |
(講習方法) |
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大型第二種免許 |
大型旅客車講習 |
教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
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普通第二種免許 |
普通旅客車講習 |
教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
三
旅客車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
四
旅客車講習は、第2号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五
大型旅客車講習に係る第1号ハに掲げる講習事項については、第2号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車を用いて行うことができるものとする。
六
旅客車講習の講習時間は、六時間とすること。
七
旅客車講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。
10
法第108条の2第1項第9号に掲げる講習(以下この条において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一
指定自動車教習所職員講習は、各々の指定自動車教習所職員(令第41条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(以下この項において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。以下この項において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。
二
指定自動車教習所職員講習は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。
|
第一欄(区分) |
第二欄(講習事項) |
第三欄(講習方法) |
第四欄(時間) |
|
教習指導員 |
一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
二 自動車教習所に関する法令等についての知識
三 教習指導員として必要な教育についての知識
四 教習指導員として必要な自動車の運転技能
五 技能教習に必要な教習の技能
六 学科教習に必要な教習の技能 |
教本、自動車等、自動車の講造見本、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
九時間以上十一時間以下 |
|
技能検定員 |
一 教則の内容となつている事項
二 自動車教習所に関する法令等についての知識
三 技能検定の実施に関する知識
四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
五 技能検定員として必要な自動車の運転技能
六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 |
教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
十時間以上十二時間以下 |
|
管理者を直接に補佐する職員 |
自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 |
教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
六時間以上七時間以下 |
三
教習指導員又は技能検定員に対する指定自動車教習所職員講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。
11
初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
初心運転者講習は、法第108条の2第1項第10号に規定する者からの申出により行うこと。
二
初心運転者講習は、運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。
三
初心運転者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四
初心運転者講習は、道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五
初心運転者講習の講習時間は、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る初心運転者講習にあつては七時間、原付免許に係る初心運転者講習にあつては四時間とすること。
12
法第108条の2第1項第11号に掲げる講習(以下この項において「更新時講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一
更新時講習は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、更新時講習を受けようとする者が法第92条の2第1項に規定する違反運転者等(以下「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の更新時講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
第一欄
(区分) |
第二欄
(講習事項) |
第三欄
(講習方法) |
第四欄
(時間) |
|
一 優良運転者に対する講習 |
一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の安全な運転に必要な知識 |
教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
三十分 |
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二 一般運転者に対する講習 |
一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の安全な運転に必要な知識
四 自動車等の運転について必要な適性 |
一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
一時間 |
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三 違反運転者等(令第33条の7第2項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 |
一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の安全な運転に必要な知識
四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 |
一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
二時間 |
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四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 |
一 道路交通の現状及び交通事故の実態
二 運転者としての資質の向上に関すること。
三 自動車等の運転に関する基礎的な知識
四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 |
一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
二時間 |
二
更新時講習は、更新時講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。
13
高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
高齢者講習は、運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
二
高齢者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三
高齢者講習は、自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四
高齢者講習の講習時間は、三時間(小型特殊免許のみを受けている者に対する講習にあつては、二時間)とすること。
14
違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一
違反者講習は、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
二
違反者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。
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一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 |
一 教本、自動車等の構造見本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 活動を体験させること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
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二 一以外の場合 |
一 教本、自動車等、自動車等の構造見本、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
三
違反者講習の講習時間は、六時間とすること。
15
安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。
16
公安委員会は、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、応急救護処置講習(一)、応急救護処置講習(二)、原付講習、大型旅客車講習、普通旅客車講習又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の応急救護処置講習(一)終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の応急救護処置講習(二)終了証明書、別記様式第二十二の十の六の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の二の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の三の普通旅客車講習終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
第38条の2
公安委員会は、法第97条の2第1項第3号ロ、令第37条の6第2号又は令第37条の6の2第1号の国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。
(講習の委託)
第38条の3
法第108条の2第3項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする公益法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。
(初心運転者講習通知書)
第38条の4
法第108条の3第1項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。
2
初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
3
法第108条の3第1項による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第41条の2各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第108条の4第1項の指定講習機関をいう。以下この項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
(違反者講習通知書)
第38条の4の2
法第108条の3の2に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。
2
違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
3
法第108条の3の2の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第37条の8第3項各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。
(講習通知事務の委託)
第38条の4の3
法第108条の3の3第1項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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