第8章の2 雑則(第38条の4の4―第39条の8)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)
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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。
第8章の2 雑則
(運転免許取得者教育に係る報告等)
第38条の4の4
公安委員会は、法第108条の32の2第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
一
当該運転免許取得者教育の課程において指導を行う者に関する事項
二
当該運転免許取得者教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの
2
公安委員会は、法第108条の32の2第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(使用者に対する通知)
第38条の5
法第108条の34の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。
(保管証の様式)
第38条の6
法第109条第1項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。
(交通情報の提供)
第38条の7
法第109条の2第1項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
一
ラジオ、テレビジョン、新聞紙等により、交通情報を提供すること。
二
電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。
三
交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)、その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。
2
法第109条の2第2項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする公益法人で、同条第1項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。
(特定交通情報提供事業の届出)
第38条の8
法第109条の3第1項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。
2
法第109条の3第1項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の開始年月日
二
交通情報を提供する道路
三
予測の方法
四
提供する交通情報の種類及び内容
五
交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第2号及び前号に掲げる事項
3
第1項の規定は、法第109条の3第1項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。
(国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路)
第39条
令第42条第2項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第180号)第3条第2号の1般国道とする。
(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)
第39条の2
原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第1条に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3
第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
二
原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式
三
製作工場の名称及び所在地
4
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一
諸元、外観等当該型式の内容に関する事項
二
製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項
三
第1項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見
5
国家公安委員会は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。
6
第1項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。
7
第1項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
一
第3項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二
当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。
三
当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。
8
国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の認定を取り消すものとする。
一
当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。
二
第1項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定)
第39条の3
人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、駆動補助機付自転車が第1条の3に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3
前条第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。
(原動機を用いる身体障害者用の車いすの型式認定)
第39条の4
原動機を用いる車いすの製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる車いすの型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、原動機を用いる車いすが第1条の4第1項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「車いす」と読み替えるものとする。
(普通自転車の型式認定)
第39条の5
自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第9条の2に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第9条の3に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第3項第2号及び第6項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第3項第3号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第4項第2号、第7項第3号及び第8項第1号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第7項第2号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。
一
申請者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
二
自転車の名称及び型式
三
製作工場又は組立て工場の名称及び所在地
(安全器材等の型式認定)
第39条の6
次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
一
牽引の用具
二
自転車に備えられる反射器材
三
夜間用停止表示器材
四
昼間用停止表示器材
2
前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
一
牽引の用具にあつては、第8条の4の基準
二
自転車に備えられる反射器材にあつては、第9条の4の基準
三
夜間用停止表示器材にあつては、第9条の17の基準
四
昼間用停止表示器材にあつては、第9条の18の基準
3
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。
(運転シミュレーターの型式認定)
第39条の7
模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
2
前項の認定は、模擬運転装置が第33条第4項第1号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3
第39条の2第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。
(型式認定の手続等)
第39条の8
前6条の規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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