第9章 告知書等の様式(第40条―第44条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)
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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。
第9章 告知書等の様式
(告知書の様式)
第40条
法第126条第1項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。
(通告書の様式)
第41条
法第127条第1項又は第2項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。
(通知書の様式)
第42条
法第127条第2項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。
(納付書の様式)
第43条
令第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(令第52条の2第2項において準用する場合を含む。)又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。
(公示通告書の様式)
第44条
令第54条第1項の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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