第2章 積載の制限外許可等(第8条―第9条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。


   第2章 積載の制限外許可等

(制限外許可証の様式等)
第8条  車両の運転者は、法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
 前項の申請書及び法第58条第1項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。

(通行指示書の様式)
第8条の2  法第58条の3第2項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。

(再発防止命令の方法)
第8条の3  法第58条の5第2項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。

(牽引の用具の構造及び装置)
第8条の4  令第25条第1号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
 牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。
 走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。

(牽引の許可証の様式等)
第8条の5  自動車の運転者は、法第59条第2項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。
 前項の申請書及び法第59条第3項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。

(運行記録計による記録の保存)
第9条  法第63条の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。
 記録が行なわれた年月日
 記録に係る自動車の登録番号
 記録に係る運転者の氏名
 記録に係る主たる運転区間又は運転区域

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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