第9条の2
法第63条の3の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二
車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
第9条の3
法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
前車輪及び後車輪を制動すること。
二
乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
第9条の4
法第63条の9第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照燈(第9条の17において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二
反射光の色は、橙色又は赤色であること。