第2章の2 自転車に関する基準(第9条の2―第9条の4)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。


   第2章の2 自転車に関する基準

(普通自転車の大きさ等)
第9条の2  法第63条の3の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
 長さ 百九十センチメートル
 幅 六十センチメートル
 車体の構造は、次に掲げるものであること。
 側車を付していないこと。
 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

(制動装置)
第9条の3  法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 前車輪及び後車輪を制動すること。
 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

(反射器材)
第9条の4  法第63条の9第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照燈(第9条の17において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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