第2章の3 自動車等の運転者の遵守事項(第9条の4の2―第9条の7)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。


   第2章の3 自動車等の運転者の遵守事項

(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)
第9条の4の2  法第71条の2の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。

(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)
第9条の4の3  法第71条の2の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。
 消音器を切断すること。
 消音器の騒音低減機構を除去すること。
 消音器に排気口以外の開口部を設けること。

(乗車用ヘルメット)
第9条の5  法第71条の4第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
 左右、上下の視野が十分とれること。
 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
 著しく聴力を損ねない構造であること。
 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
 重量が二キログラム以下であること。
 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

(初心運転者標識等の表示)
第9条の6  法第71条の5第1項から第3項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

(初心運転者標識等の様式)
第9条の7  法第71条の5第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
 法第71条の5第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
 法第71条の5第3項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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第2章の3 自動車等の運転者の遵守事項(第9条の4の2―第9条の7)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令