第2章の4 安全運転管理者等(第9条の8―第9条の13)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)
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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。
第2章の4 安全運転管理者等
(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)
第9条の8
法第74条の2第1項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
2
法第74条の2第4項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
3
前2項及び第9条の11の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。
(安全運転管理者等の要件)
第9条の9
法第74条の2第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。
二
自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。
イ 法第74条の2第6項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者
ロ 法第117条、法第117条の2、法第117条の4第1号若しくは第4号から第6号まで、法第118条第1項第4号若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは第12号又は法第119条の2第1項第3号の違反行為をした日から二年を経過していない者
2
法第74条の2第4項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
二十歳以上の者であること。
二
自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第2号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。
(安全運転管理者の業務)
第9条の10
法第74条の2第2項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
一
自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
二
法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び法第75条第1項第7号に規定する放置行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
三
運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
四
異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
五
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
六
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
七
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第74条の2第2項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。
(電磁的方法による記録)
第9条の10の2
前条第6号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。
2
前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(副安全運転管理者の人数)
第9条の11
法第74条の2第4項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。
|
自動車の台数 |
人数 |
|
二十台以上四十台未満 |
一人 |
|
四十台以上 |
一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 |
(届出事項等)
第9条の12
法第74条の2第5項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
二
自動車の使用の本拠の名称及び位置
三
安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日
四
安全運転管理者等の氏名及び生年月日
五
安全運転管理者等の職務上の地位
第9条の13
法第74条の2第5項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第9条の9第1項又は第2項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。
2
法第74条の2第5項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
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