第2章の5 自動車の使用の制限(第9条の13の2―第9条の16)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

警察に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。


   第2章の5 自動車の使用の制限

(聴聞の手続)
第9条の13の2  法第75条第5項(法第75条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(自動車の使用制限書の記載事項)
第9条の14  法第75条第9項及び法第75条の2第2項において準用する法第75条第9項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第9条の16において「命令」という。)の年月日
 命令を受けた自動車の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
 命令に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
 命令に係る自動車の番号標の番号
 命令に係る自動車を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由

(標章の様式)
第9条の15  法第75条第9項(法第75条の2第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。

(申請の手続)
第9条の16  法第75条第10項(法第75条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第2号及び第4号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。
 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
 標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)第5条第1項に規定する登録証明書、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「登録証明書等」という。)
 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記簿の謄本
 申請に係る自動車の道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証
 申請に係る自動車について自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第145号)第3条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し
 標章除去申請者が申請に係る自動車の使用について権原を有することを証明する書類
 命令の期間における自動車の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該自動車を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章の5 自動車の使用の制限(第9条の13の2―第9条の16)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令