第2章の6 停止表示器材の基準(第9条の17・第9条の18)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。


   第2章の6 停止表示器材の基準

(夜間用停止表示器材)
第9条の17  令第27条の6第1号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
 別記様式第五の五又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 反射光の色は、赤色であること。
 路面上に垂直に設置できるものであること。
 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
 点滅式のものであること。
 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
 灯光の色は、紫色であること。

(昼間用停止表示器材)
第9条の18  令第27条の6第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。
 別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形のけい光部及び非けい光部を有するものであること。
 昼間、二百メートルの距離からそのけい光を容易に確認できるものであること。
 けい光の色及び非けい光部の色は、赤色であること。
 路面上に垂直に設置できるものであること。
 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。
 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
 点滅式のものであること。
 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
 灯光の色は、紫色であること。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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