第3章 道路使用の許可(第10条―第12条の2)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。


   第3章 道路使用の許可

(道路使用許可証の様式等)
第10条  法第78条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
 道路使用の目的
 道路使用の場所又は区間
 道路使用の期間
 道路使用の方法又は形態
 現場責任者の住所及び氏名
 法第78条第1項の申請書及び法第78条第3項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第1項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
 法第77条第1項第4号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第1項に定める事項が記載されているときは、第2項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第78条第1項の申請書とみなす。
 法第77条第1項第4号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第2項の規定にかかわらず、当該許可書を法第78条第3項の許可証とみなす。

(道路使用許可証の記載事項の変更の届出)
第11条  法第78条第4項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行うものとする。

(道路使用許可証の再交付の申請)
第12条  法第78条第5項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行うものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。

(電子情報処理組織による申請書等の提出)
第12条の2  所轄警察署長は、法第78条第1項に規定する申請書、第10条第3項に規定する書類、第11条に規定する届出書又は前条に規定する再交付申請書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、都道府県公安委員会規則で定めるところにより、当該所轄警察署長がその動作を管理する電子計算機(入出力装置を含む。)と、申請書等を提出しようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
 前項に規定する申請書等は、当該申請書等に記載されている事項についての情報が同項の電子計算機に入力された時に所轄警察署長に到達したものとみなす。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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