第4章 工作物等の保管等(第13条―第15条)/自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)を次のように定める。


   第4章 工作物等の保管等

(保管工作物等一覧簿等の様式)
第13条  令第29条第3号(令第32条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。

(受領書の様式)
第14条  令第29条の2第2号(令第32条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。

(一般競争入札における掲示事項)
第15条  令第31条第1項及び第2項(令第32条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
 当該競争入札の執行の日時及び場所
 契約条項の概要
 その他警察署長が必要と認める事項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)に戻る
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