自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)


(昭和三十五年十二月三日総理府令第60号)

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最終改正:平成一五年三月五日内閣府令第9号


 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第7条の10)
 第2章 積載の制限外許可等(第8条―第9条)
 第2章の2 自転車に関する基準(第9条の2―第9条の4)
 第2章の3 自動車等の運転者の遵守事項(第9条の4の2―第9条の7)
 第2章の4 安全運転管理者等(第9条の8―第9条の13)
 第2章の5 自動車の使用の制限(第9条の13の2―第9条の16)
 第2章の6 停止表示器材の基準(第9条の17・第9条の18)
 第3章 道路使用の許可(第10条―第12条の2)
 第4章 工作物等の保管等(第13条―第15条)
 第5章 運転免許及び運転免許試験(第15条の2―第31条の4の4)
 第6章 自動車教習所(第31条の5―第37条)
 第7章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第37条の2―第37条の10)
 第8章 講習(第38条―第38条の4の3)
 第8章の2 雑則(第38条の4の4―第39条の8)
 第9章 告知書等の様式(第40条―第44条)
 附則

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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令、自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令)