附則/道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第270号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
附 則 抄
1
この政令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
3
法附則第3条第3項及び第5条第2項の規定による審査は、法附則第3条第2項に規定する小型自動四輪車免許を受けている者又は法附則第5条第2項に規定する小型自動四輪車免許に係る試験に合格している者で十八歳に達しているものの申請に基づき、普通自動車(旧令の規定による小型自動四輪車を除く。)の運転についての必要な技能について行なうものとする。
附 則 (昭和三七年六月二日政令第235号)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第147号)施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年八月二〇日政令第329号) 抄
1
この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月一七日政令第205号)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第90号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二七日政令第280号) 抄
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第91号)の施行の日から施行する。ただし、この政令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2
この政令の施行の際現に指定自動車教習所として指定を受けている指定自動車教習所については、昭和四十年二月二十八日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第35条第1項第1号及び第2号の規定は、適用しない。この場合において、当該指定自動車教習所に置かれる管理者及び技能指導員の基準については、なお従前の例による。
5
この政令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第91号)による改正前の道路交通法第103条第2項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年七月二一日政令第258号)
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第96号。以下「改正法」という。)第1条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(運転免許の拒否、保留等に関する経過規定)
2
この政令の施行の際現に自動車等の運転に関し改正法第1条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第33条の2第6号、第10号及び第13号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現に旧法第103条第2項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第38条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この政令の施行の際現に旧法第107条の5第1項第2号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第40条の2第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(運転免許試験の免除に関する経過規定)
5
この政令の施行の際現に旧法の規定による第二種原動機付自動車免許を受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者(改正法附則第2条第4項の規定による審査に合格した者を除く。)に係る試験の免除の基準については、新令第37条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
この政令の施行の際現に旧法の規定による自動二輪車免許を受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者に係る試験の免除の基準については、新令第37条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(審査)
7
改正法附則第2条第3項の規定による審査は、旧法の規定による普通自動車の運転についての必要な技能について行なうものとする。
附 則 (昭和四二年九月五日政令第280号)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第126号。以下「改正法」という。)第1条の規定(改正法附則第1項第1号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。ただし、第40条第2項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に自動車等の運転に関し改正法第1条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第33条の2第6号、第7号、第10号及び第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現に旧法第103条第2項第2号に該当する者で運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第38条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この政令の施行の際現に旧法第107条の5第1項第2号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第40条の2第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年二月一五日政令第17号) 抄
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第126号)第2条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。ただし、第44条の改正規定は、公布の日から施行する。
3
法第128条第1項(法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく反則金及び法第129条第1項の規定に基づく反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第3条第1項の規定にかかわらず、道路交通法の一部を改正する法律附則第7項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、国が補助する経費に含まれないものとする。
附 則 (昭和四三年八月一日政令第264号) 抄
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第96号。以下「改正法」という。)第2条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。
2
改正法附則第5条第3項の規定による審査は、改正法第2条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車の運転についての必要な技能について行なうものとする。
附 則 (昭和四三年一〇月一日政令第298号)
1
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2
次に掲げる処分の基準については、なお従前の例による。
一
この政令の施行の際現に改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第33条の2、第38条又は第40条の2の基準に該当する者で運転免許(以下「免許」という。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分
二
この政令の施行の際現に旧令第38条の基準に該当する者(その該当することを理由として免許の取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止を受けた者を除く。)でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に試験に合格したものに係る免許の拒否又は保留
3
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第33条の2第1項第1号イに規定する違反行為には、この政令の公布の日(以下「公布日」という。)前における違反行為を含まないものとし、同号ハ又はホに規定する者には、公布日前にこれらの規定に規定する違反行為をした者(公布日以後にも当該違反行為をした者を除く。)を含まないものとする。
4
新令別表第二に規定する免許の保留等には、公布日前に受けた処分を含まないものとする。
5
施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が五点に達しないものに係る新令第33条の2第1項第3号、第38条第1号イ及び第40条の2第2号の規定(新令第33条の2第1項第3号及び第40条の2第2号の規定については、新令第38条第1号イの規定に係る部分に限る。)の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の拒否若しくは取消し又は六月をこえ一年をこえない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。
6
施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が二点に達しないものに係る新令第33条の2第1項第4号、第38条第2号イ及び第40条の2第3号の規定の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の保留若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第310号)
この政令中、第1条及び第2条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第3条から第5条までの規定は、同年三月一日から、第6条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月二七日政令第227号) 抄
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第86号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)別表第一の備考の一の3の規定により付する場合を除き、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新令第33条の2第2項及び別表第二の規定の適用については、この政令の施行前に受けた運転免許の保留又は道路交通法第90条第3項の規定による運転免許の効力の停止の処分は、新令第33条の2第2項第2号に規定する処分とみなす。
4
新令の規定により違反行為に係る累積点数を計算する場合において、この政令の施行前にした違反行為に付した点数の合計が新令別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数の下限の点数をこえているときは、その点数の合計は、それぞれ当該下限の点数であるものとする。
5
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6
郵政大臣は、改正法の施行に伴い昭和四十五年度において増加する郵便物における反則金及び反則金に相当する金額の受入れの事務の取扱いに要する経費に充てるための金額を各都道府県につき算定し、当該都道府県に通知する。
7
都道府県は、前項の規定により通知された金額を、昭和四十六年三月三十一日までに郵政事業特別合計に納付しなければならない。
8
附則第6項に規定する経費に充てるための金額の算定にあたつては、道路交通法施行令第53条第2項の規定により都道府県が納付すべき金額を算定する場合に算定の基礎とされた取扱い一件当たりの金額並びに当該都道府県に係る反則金及び反則金に相当する金額の郵便局に対する納付の取扱件数の改正法の施行に伴う増加見込みを基礎とするものとする。
附 則 (昭和四五年一〇月二九日政令第320号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一八日政令第195号)
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、昭和四十七年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月二四日政令第348号) 抄
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第98号。以下「改正法」という)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第35条、第36条及び第37条の各改正規定、第41条を第41条の2とし、同条の前に一条を加える改正規定、第43条の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
3
この政令の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、アスフアルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、改正後の道路交通法施行令第32条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
第1項ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第35条第1項第2号ロ又は第4号の2ロに規定する審査に合格した者は、それぞれ当該改正規定による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第35条第1項第2号ロ又は第4号ロに規定する審査に合格した者とみなす。
5
当分の間、新令第35条第1項第3号中「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下」学科指導員」という。)」とあるのは、「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「学科指導員」という。)又は普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第1号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの、普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十一歳以上の者で第1号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの並びに普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第1号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの」とする。
7
第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に旧令第35条第1項第3号ロ又は同項第4号ロに該当している者は、それぞれ第5項の規定により読み替えられる新令第35条第1項第3号の法令教習又は構造教習についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
8
新令第35条第1項第3号の規定の適用については、第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一月を経過するまでの間は、指定自動車教習所において第5項の規定により読み替えられる新令第35条第1項第3号の法令教習に従事する者は、第5項の規定により読み替えられる新令第35条第1項第3号の学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
9
新令第37条第8号の規定の適用については、道路交通法第89条の規定による運転免許試験(以下この項において「試験」という。)を受け、改正法附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正前の同法第97条第1項第3号及び第4号に掲げる事項について行なう試験について旧令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者は、当該改正規定による改正後の同法第97条第1項第3号に掲げる事項について行なう試験について新令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
10
改正法附則第3条の規定による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第145号)第6条の規定又はこれに基づく処分に違反した行為は、改正後の道路交通法施行令第33条の2第1項第1号に規定する違反行為とみなし、これに付する点数は一点とする。
12
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第100号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第130号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二九日政令第246号)
1
この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年八月二四日政令第322号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二四日政令第27号) 抄
1
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第18条第2項の1部を改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。
2
法第99条第2項の政令で定める基準は、この政令による改正後の道路交通法施行令(次項及び第4項において「新令」という。)第37条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
第一種運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行されたこの政令による改正前の道路交通法施行令(次号において「旧令」という。)第35条第1項第9号の卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の運転免許に係る法第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。
二
仮運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行された旧令第35条第1項第12号の技能検定合格証明書(当該技能検定合格証明書に係る技能検定に合格した後に仮運転免許を受けた者が新令第39条の2第1号又は第2号の基準に係るものとして当該仮運転免許を取り消された場合における当該技能検定合格証明書を除く。)を有する者で、当該技能検定合格証明書の発行の日から起算して二月を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の仮運転免許に係る法第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。
3
当分の間、新令第35条第3項第1号中「二十五歳以上」とあるのは、「二十五歳以上(自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)に従事する者のうち、もつぱら自動車の構造及び取扱方法の教習(以下この項において「構造教習」という。)に従事する者にあつては、二十一歳以上)」とし、同項第2号中「自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)とあるのは、「学科教習(学科教習に従事する者のうち、もつぱら自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下この号において「法令教習」という。)に従事する者にあつては当該教習、もつぱら構造教習に従事する者にあつては当該教習、もつぱら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者にあつては当該教習)」とする。
5
この政令の施行前にした違反行為にはする点数については、なお従前の例による。
6
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一一月五日政令第333号)
この政令は、昭和四十八年十一月十四日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月一八日政令第38号)
この政令中、第43条の改正規定は昭和五十年四月一日から、別表第一から別表第三までの改正規定は同年七月一日から、施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二七日政令第333号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一八日政令第313号) 抄
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。ただし、第32条の2に1号を加える改正規定、第32条の5を第32条の7とし、第32条の4を第32条の6とし、第32条の3の次に2条を加える改正規定、第34条第2項第1号及び第3項第1号の各改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「大型自動車」を改める部分に限る。)並びに別表第一の備考の二の4の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第39条の2第2号中「第3号の2まで、第5号(法第85条第7項又は第8項に係る部分に限る。)」とあるのは、「第3号の2まで」とする。
3
改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第39条第1項に規定する消防自動車又は救急自動車で、この政令の施行の際現に消防機関その他の者が消防のための出動に使用しているもの又は国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団若しくは医療機関が傷病者の緊急搬送のため使用しているものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第13条第1項の規定にかかわらず、改正法による改正後の道路交通法第39条第1項の政令で定める自動車とする。
4
この政令の施行の際現に道路の管理者その他の者が使用している自動車で、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有するものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第14条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
前2項に規定する自動車の使用者は、昭和五十四年三月三十一日までに、当該自動車について総理府令で定める事項を記載した文書を公安委員会に提出しなければならない。
6
前項の規定により公安委員会に提出された文書に係る自動車は、昭和五十四年四月一日に、新令第13条第1項又は第14条の2第1号の規定により公安委員会に届け出、又は公安委員会が指定した自動車とみなす。
7
この政令の施行前にした新令第33条の2第2項第4号の軽微な違反行為については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
旧法第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者で、この政令の施行の際現に当該免許が旧法第105条の規定により効力を失つた日から起算して三月を経過しているものについては、新令第34条の2第3号又は第37条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
この政令の施行前にした行為に係る仮運転免許の取消しの基準については、新令第39条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
この政令の施行前に交付された旧法第109条第1項の保管証の有効期間については、新令第41条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
12
この政令(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一二月一日政令第381号)
この政令は、昭和五十三年十二月十一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月一二日政令第328号)
1
この政令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第85号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年六月二五日政令第173号)
この政令は、昭和五十七年七月七日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一六日政令第104号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。
附 則 (昭和五九年一〇月一九日政令第310号)
1
この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
この政令の施行前にした行為に対する道路交通法第9章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月五日政令第219号)
1
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第54条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日
二
第16条第1項を改め、同条の次に四条を加える改正規定及び第17条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日から起算して二十日を経過した日
三
第26条の3の次に四条を加える改正規定(第26条の3の2及び第26条の3の3に係る部分に限る。)、第26条の4の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定(39、40及び59の4を改める部分を除く。)及び別表第三の表の改正規定並びに次項の規定 昭和六十年九月一日
四
別表第一の備考の二の59の4の改正規定 この政令の公布の日から起算して一年を経過した日
五
その他の規定 昭和六十一年一月一日
2
この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第92号)
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月一四日政令第329号)
1
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第13条第1項第8号の次に一号を加える改正規定、第18条第2項の改正規定及び別表第一の備考の二の59の3の改正規定並びに次項の規定 昭和六十一年十一月一日
二
その他の規定 昭和六十二年四月一日
2
この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。
3
この政令の各改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月一二日政令第371号)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第90号)
この政令は、昭和六十三年四月十日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月九日政令第243号)
この政令は、昭和六十三年八月二十九日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第309号)
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月八日政令第255号)
1
この政令は、平成元年九月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の表の改正規定及び別表第一の備考の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数並びに当該改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。
附 則 (平成二年三月六日政令第26号)
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。ただし、第43条第1項の改正規定(同項の表再試験手数料の項に係る部分、同表講習手数料の項中法第108条の2第1項第2号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分及び法第108条の2第1項第5号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分並びに同表初心運転者講習に係る通知手数料の項に係る部分を除く。)及び第43条第2項を削る改正規定並びに附則第6項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
(運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転することができる者に関する経過措置)
2
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第26条の3の3の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に自動二輪車免許を受けた者について適用し、この政令の施行の際現に自動車免許を受けている者については、なお従前の例による。
(初心運転者標識の表示義務を免除される者に関する経過措置)
3
新令第26条の4の規定は、施行日以後に普通自動車免許を受けた者及びこの政令の施行の際現に普通自動車免許を受けている者(以下「施行時普通免許保有者」という。)のうち次に掲げるものについて適用し、施行時普通免許保有者のうち次に掲げるもの以外のものについては、なお従前の例による。
一
当該普通自動車免許を受けた日前六月以内に道路交通法(以下「法」という。)第100条の2第1項第1号の上位免許(以下「上位免許」という。)を受けていたことがある者
二
当該普通自動車免許を受けた日以後施行日の前日までの間に上位免許を受けた者
4
前項の規定によりなお従前の例によることとされる者で次に掲げるものが上位免許を受けたときは、その者は、同項の規定にかかわらず、法第71条の4の政令で定める者とする。
一
現に受けている普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。次号及び第3号において同じ。)が通算して一年に達しない者(次号又は第3号に掲げる者を除く。)
二
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者で、当該現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。)と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの
三
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を有していたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの
(罰則等に関する経過措置)
5
施行日前にした行為並びに附則第2項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用、法第9章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用並びにこれらの行為に係る点数については、なお従前の例による。
(講習手数料に関する経過措置)
6
平成二年八月三十一日までの間は、新令第43条の表以外の部分中「第5項」とあるのは「第4項」と、同条の表の講習手数料の項中「第108条の2第1項第1号」とあるのは「第108条の2第1項第1号、第2号」とする。
(旧法による初心運転者講習に関する旧令の規定の暫定的効力等)
7
この政令の施行の際現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行令第26条の3の4及び第26条の3の5第1項の規定は、なおその効力を有する。
8
改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第71条の4の政令で定める基準は、当該行為に係る道路交通法施行令(以下「令」という。)第33条の2の規定による累積点数(当該第一種運転免許を受けた日前においてした違反行為及び施行日以後に受けた運転免許に係る法第85条第2項の規定により当該運転免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該自動車又は当該原動機付自転車の運転に関し行われた違反行為に係るものを除く。)が、三点、四点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点であることによって四点となる場合を除く。)又は五点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点又は二点であることによって五点となる場合を除く。)であり、かつ、当該行為をしたことにより令第38条第1項第2号イの基準に該当することとならないこととする。
9
改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第112条第4項の手数料(改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第108条の2第1項第1号に掲げる講習に係る手数料に限る。)の額は、講習一時間について六百円とする。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年一〇月五日政令第303号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。
附 則 (平成三年一月三一日政令第12号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二四日政令第183号)
1
この政令は、平成三年六月一日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月二六日政令第231号)
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第43号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。ただし、第26条の3の2第1項及び第2項の改正規定、第26条の3の3の改正規定、第26条の4の改正規定、第33条の6第1号の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定並びに別表第三の改正規定は、平成四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一六日政令第200号)
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年九月一〇日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二七日政令第348号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(優良運転者に係る基準の特例等)
2
改正法附則第3条第2項の政令で定める期間は、八年(現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日(次項において「満了日」という。)が施行日から二年を経過した日以後に到来することとなる者であって、次項第1号に掲げるもの又は当該満了日の四十日前の日以後の日において適性検査若しくは適性試験を受けた同項第2号若しくは第3号に掲げるもの(次項において「期間の特例の適用のない者」という。)にあっては、五年)とする。
3
改正法附則第3条第2項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前三年間(期間の特例の適用のない者にあっては、五年間)において違反行為をしたことがないこととする。
一
改正法による改正後の道路交通法(次号において「新法」という。)第101条第3項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。次号において同じ。)を受けた者 更新前の免許証の満了日の四十日前の日
二
新法第101条の2第3項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第2項の規定による適性検査を受けた日(当該適性検査を受けた日が更新前の免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)
三
前2号に掲げる者以外の者で免許証の交付を受けたもの 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証に係る適性試験を受けた日がその者の現に受けている免許に係る免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)
(経過措置)
4
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
5
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月一〇日政令第386号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年八月一七日政令第273号)
(施行期日)
1
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二六日政令第266号)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第74号)の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一月二六日政令第12号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、同年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月二九日政令第160号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一一月二二日政令第322号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二四日政令第215号)
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年九月二五日政令第300号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年十月十六日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に改正前の道路交通法施行令第13条第1項第8号の2に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けている自動車は、平成九年十一月十五日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第13条第1項第8号の2に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けた自動車とみなす。
3
新令第13条第1項第8号の2に掲げる自動車で同項の規定による指定を受けたもの(前項の規定により同号に掲げる自動車として同条第1項の規定による指定を受けたとみなされるものを含む。)が、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第104号)附則第3条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第63号)第3条の規定によりこの政令の施行前に死体から摘出された眼球若しくは腎臓又は臓器の移植に関する法律附則第5条の規定によりなおその例によることとされる同法附則第3条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律第3条の規定によりこの政令の施行後に死体から摘出された眼球若しくは腎臓、同条の規定によりこの政令の施行後に眼球若しくは腎臓の摘出をしようとする医師若しくはその摘出に必要な器材の応急の運搬のため使用される場合にあっては、同号中「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)」とあるのは「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器若しくは同法附則第3条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第63号)第3条(臓器の移植に関する法律附則第5条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)の規定により死体」と、「、同法」とあるのは「又はこれらの法律」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
4
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
5
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第391号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第42条第1項第1号の改正規定 平成十年一月一日
二
第33条の2第2項の改正規定、第33条の3の改正規定(「第90条第3項」を改める部分に限る。)、第33条の4第1項の改正規定(「第90条第4項」を改める部分に限る。)、第33条の5の改正規定、第37条の6の改正規定、第37条の7の次に1条を加える改正規定、第40条の3第1号の改正規定、第43条の表の改正規定及び別表第二の備考第2号の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)
(経過措置)
2
平成十年九月三十日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第33条の2第1項第2号中「同条第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第90条第6項」とあるのは「第90条第4項」と、新令第38条第2項第2号中「第90条第6項」とあるのは「第90条第4項」と、新令第39条の2の3第2号及び第3号中「第90条第4項」とあるのは「第90条第3項」と、新令第40条第3号中「第90条第6項」とあるのは「第90条第4項」とする。
3
この政令の施行前に違反行為をしたことを理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは運転免許を受けることができない期間の指定又は運転の禁止の基準については、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第191号)
この政令は、平成十年六月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月三日政令第19号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日政令第229号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第33条の6、第34条の2第1号及び第42条第1項の改正規定、第43条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年七月二四日政令第393号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一四日政令第399号)
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月六日政令第24号)
(施行期日)
第1条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第43条第1項の表技能検定員審査手数料の項及び同表教習指導員審査手数料の項の改正規定、同条第2項の表の改正規定並びに同条第3項の表の改正規定は、平成十四年五月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
施行日前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為であって、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正法附則又はこの政令に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によりしたものとみなす。
第3条
新法第93条の規定は、施行日以後に交付する運転免許証(以下「免許証」という。)について適用するものとし、施行日前に交付された免許証については、なお従前の例による。
第4条
改正法附則第4条に規定する者のうち、その者の運転免許(以下「免許」という。)が旧法第105条の規定により効力を失った日から起算して三年を経過したものに対する改正法附則第4条の規定による読替え後の新法第97条の2第1項第3号の規定の適用については、同号中「前条第1項第1号」とあるのは、「前条第1項第1号及び第3号」とする。
第5条
旧法第101条第3項に規定する書面の送付を受けた新法第101条第3項に規定する優良運転者に対する新法第101条の2の2第1項の規定の適用については、当該書面の送付は、同項の書面の送付とみなす。
第6条
改正法附則第2条第8項に規定する免許証以外の免許証の有効期間の更新を受けようとする者で、更新期間が満了する日(道路交通法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十五歳以上のものに対する講習については、なお従前の例による。
第7条
施行日前にした行為については、新法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条
施行日前に自動車の使用者等がした違反行為(改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第26条の6各号の表の上欄に掲げる違反行為をいう。)に係る道路交通法第75条第2項の政令で定める基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第26条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第9条
施行日前に違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷については、新令第33条の2第2項、別表第一及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条
旧法第101条第1項の規定による更新期間の初日が施行日前である免許証の有効期間の更新を受けなかった者であってその免許が道路交通法第105条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しないものに対する新令第33条の7第1項第3号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは、「免許証の有効期間が満了した日」とする。
2
改正法附則第2条第3項に規定する特定免許証の交付を受けている者に対する新令第33条の7第1項第4号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは「免許証の有効期間が満了する日」と、「当該特定誕生日」とあるのは「当該有効期間が満了する日」とする。
第11条
施行日前に旧令第39条の3の基準に該当して仮運転免許を取り消された者に対する運転免許試験の免除については、新令第34条の3第1項及び第34条の5第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条
施行日前に旧令第37条の6に規定する道路交通法第108条の2第2項の規定による講習を終了した者に対する新令第37条の6第2号の規定の適用については、同号中「六月」とあるのは、「一年」とする。
第13条
この政令の施行の際現に道路交通法第104条の4第1項前段の規定による申請をしている者の当該申請に係る免許の取消しについては、新令第39条の2の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条
この政令の施行の際現に旧令第39条の5第1項第3号の規定による指定を受けている法人は、施行日に新令第39条の5第1項第3号の規定による指定を受けたものとみなす。
2
施行日前に旧令第39条の5第1項第3号の規定による指定を受けた法人が作成した旧法第107条の2の翻訳文は、新令第39条の5第1項第3号の規定による指定を受けた法人が作成した新法第107条の2の翻訳文とみなす。
第15条
施行日前に交付された道路交通法第109条第1項の保管証の有効期間については、新令第41条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第16条
改正法附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第43条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第17条
施行日前において新令別表第二の備考の一の1又は3に該当したことは、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。
2
施行日前において新令別表第二の備考の一の2又は4に該当したことは、その後一年間に、違反行為をしたことがなく、かつ、免許の効力の停止又は六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分のいずれをも受けたことがない場合には、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二三日政令第213号) 抄
1
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年二月一六日政令第22号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第25条
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法施行令第13条第1項の規定により公団が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第1号の2に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第13条第1項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た自動車とみなす。
別表第一 (第26条の7、第33条の2、第33条の2の3、第36条、第37条の3、第37条の8関係)
一 違反行為に対する基礎点数
|
違反行為の種別 |
点数 |
|
酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反 |
二十五点 |
|
酒気帯び(〇・二五以上)無免許運転 |
二十三点 |
|
酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転 |
二十点 |
|
無免許運転又は酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(五十以上)等 |
十九点 |
|
酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 |
十六点 |
|
酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 |
十五点 |
|
酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五未満)等 |
十四点 |
|
酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等又は酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十上)等 |
十三点 |
|
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上) |
十二点 |
|
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 |
九点 |
|
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 |
八点 |
|
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等 |
七点 |
|
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、酒気帯び運転(〇・二五未満)、無車検運行又は無保険運行 |
六点 |
|
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)又は保管場所法違反(道路使用) |
三点 |
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警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等、消音器不備、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) |
二点 |
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混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等妨止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗用者ヘルメット着用義務違反、大型自動二輪車等乗車方法違反、初心運転者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 |
一点 |
二 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
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交通事故の種別 |
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 |
中欄に規定する場合以外の場合における点数 |
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人の死亡に係る交通事故 |
二十点 |
十三点 |
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人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの |
十三点 |
九点 |
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傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) |
九点 |
六点 |
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傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) |
六点 |
四点 |
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傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 |
三点 |
二点 |
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合の措置義務違反をした場合)
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措置義務違反の種別 |
点数 |
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人の死亡又は傷害に係る交通事故を起こした場合における法第72条第1項前段の規定に違反する行為 |
二十三点 |
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物の損壊に係る交通事故を起こした場合における法第72条第1項前段の規定に違反する行為 |
五点 |
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、二の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法第72条第1項前段の規定に違反したときは、(イ)による点数に、三の表の上欄に掲げる措置義務違反の種別に応じ同表の下欄に掲げる点数を加えた点数とする。
3 故意による人の死傷若しくは建造物の損壊に係る違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合又は刑法第208条の2の罪に当たる行為(違反行為に該当するものに限る。)をした場合には、1及び2の規定にかかわらず、四十五点とする。
二 一の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「酒酔い運転」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。
1の2 「麻薬等運転」とは、法第66条の規定に違反して麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第261号)第32条の2に規定する物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。
1の3 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第68条の規定に違反する行為をいう
2 「酒気帯び(〇・二五以上)無免許運転」とは、身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転している場合における3に規定する行為をいう。
2の2 「酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転」とは、身体に第44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く。)で運転している場合における3に規定する行為をいう。
3 「無免許運転」とは、法第64条の規定に違反する行為をいう。
3の2 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(五十以上)等」とは、2に規定する状態で運転している場合における4から4の3までに規定する行為をいう。
3の3 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、2に規定する状態で運転している場合における5の2、6、7の2又は7の3に規定する行為をいう。
3の4 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、2に規定する状態で運転している場合における7の4、7の6又は7の7に規定する行為をいう。
3の5 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五未満)等」とは、2に規定する状態で運転している場合における8から20の2まで、21から29の2まで又は30から63までに規定する行為をいう。
3の6 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち2に規定する状態で運転する行為(1、2及び3の2から3の5までに規定する行為を除く。)をいう。
3の7 「過労運転等」とは、法第66条の規定に違反する行為(1の2に規定する行為を除く。)をいう。
3の8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、2の2に規定する状態で運転している場合における4から4の3までに規定する行為をいう。
4 「大型自動車等無資格運転」とは、法第85条第5項から第9項までの規定に違反する行為をいう。
4の2「仮免許運転違反」とは法第87条第2項後段の規定に違反する行為をいう。
4の3 「速度超過(五十以上)」とは、法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
4の4 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、2の2に規定する状態で運転している場合における5の2、6、7の2又は7の3に規定する行為をいう。
4の5 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、2の2に規定する状態で運転している場合における7の4、7の6又は7の7に規定する行為をいう。
5 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、2の2に規定する状態で運転している場合における8から20の2まで、21から29の2まで又は30から63までに規定する行為をいう。
5の2 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等において四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
6 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第57条第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
7 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち2の2に規定する状態で運転する行為(1、2の2、3の8及び4の4から5までに規定する行為を除く。)をいう。
7の2 「無車検運行」とは、道路運送車両法第58条第1項の規定に違反する行為をいう。
7の3 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第5条の規定に違反する行為をいう。
7の4 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
7の5 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第44条、第49条の2第3項又は第75条の8第1項の規定の違反となるような行為(法第49条の2第3項の規定の違反となるような行為については、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の法第44条各号に掲げる道路の部分における行為に限る。)のうち、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するもの又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときのものをいう。
7の6 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
7の7 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(6に規定する行為を除く。)をいう。
7の8 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第145号)第11条第1項の規定に違反する行為をいう。
8 「警察官現場指示違反」とは、法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
8の2 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第6条第4項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
9 「信号無視」とは、法第7条の規定の違反となるような行為をいう。
10 「通行禁止違反」とは、法第8条第1項の規定の違反となるような行為をいう。
10の2 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第9条の規定の違反となるような行為をいう。
11 「通行区分違反」とは、法第17条第1項から第4項まで又は第6項の規定の違反となるような行為をいう。
11の2 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第18条第2項の規定の違反となるような行為をいう。
11の3 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
11の4 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第24条の規定に違反する行為をいう。
12 「法定横断等禁止違反」とは、法第25条の2第1項の規定の違反となるような行為をいう。
13 「追越し違反」とは、法第28条から第30条までの規定の違反となるような行為をいう。
14 「路面電車後方不停止」とは、法第31条の規定の違反となるような行為をいう。
15 「踏切不停止等」とは、法第33条第1項の規定に違反となるような行為をいう。
16 「しや断踏切立入り」とは、法第33条第2項の規定の違反となるような行為をいう。
17 「優先道路通行車妨害等」とは、法第36条第2項又は第3項の規定の違反となるような行為をいう。
17の2 「交差点安全進行義務違反」とは、法第36条第4項の規定の違反となるような行為をいう。
18 「横断歩行者等妨害等」とは、法第38条又は第38条の2の規定の違反となるような行為をいう。
19 「徐行場所違反」とは、法第42条の規定の違反となるような行為をいう。
20 「指定場所一時不停止等」とは、法第43条の規定の違反となるような行為をいう。
20の2 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第44条、第49条の2第3項又は第75条の8第1項の規定の違反となるような行為(法第49条の2第3項の規定の違反となるような行為については、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の法第44条各号に掲げる道路の部分における行為に限る。)のうち、7の5に規定する行為以外のものをいう。
20の3 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条又は第49条の2第3項の規定の違反となるような行為(同項の規定の違反となるような行為については、当該行為のうち7の5に規定するものを除く。)のうち、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するもの又は当該行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときのものをいう。
21 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
21の2 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(7の6に規定する行為を除く。)をいう。
22 「整備不良(制動装置等)」とは、法第62条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
23 削除
24 安全運転義務違反」とは、法第70条の規定に違反する行為をいう。
25 「幼児等通行妨害」とは、法第71条第2号又は第2号の3の規定に違反する行為をいう。
26 「安全地帯徐行違反」とは、法第71条第3号の規定に違反する行為をいう。
26の2 「騒音運転等」とは、法第71条第5号の3の規定に違反する行為をいう。
26の3 「携帯電話使用等」とは、法第71条第5号の5の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
26の4 「消音器不備」とは、法第71条の2の規定に違反する行為をいう。
27 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第75条の3の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
28 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第75条の5の規定の違反となるような行為をいう。
28の2 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第75条の10の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
29 「免許条件違反」とは、法第91条の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第107条の4第3項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
29の2 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第19条又は第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
29の3 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項の規定に違反する行為をいう。
30 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第6条第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
30の2 「通行許可条件違反」とは、法第8条第5項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
31 「通行帯違反」とは、法第20条の規定の違反となるような行為をいう。
31の2 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第20条の2第1項の規定の違反となるような行為をいう。
32 「軌道敷内違反」とは、法第21条の規定の違反となるような行為をいう。
32の2 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
33 「道路外出右左折方法違反」とは、法第25条第1項又は第2項の規定の違反となるような行為をいう。
34 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第25条第3項の規定の違反となるような行為をいう。
35 「指定横断等禁止違反」とは、法第25条の2第2項の規定の違反となるような行為をいう。
36 「車間距離不保持」とは、法第26条の規定の違反となるような行為をいう。
36の2 「進路変更禁止違反」とは、法第26条の2第2項又は第3項の規定の違反となるような行為をいう。
37 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第27条の規定の違反となるような行為をいう。
37の2 「乗合自動車発進妨害」とは、法第31条の2の規定の違反となるような行為をいう。
38 「割込み等」とは、法第32条の規定の違反となるような行為をいう。
39 「交差点右左折方法違反」とは、法第34条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第34条第6項(法第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
40の2 「指定通行区分違反」とは、法第35条第1項の規定の違反となるような行為をいう。
41 「交差点優先車妨害」とは、法第36条第1項又は第37条の規定の違反となるような行為をいう。
42 「緊急車妨害等」とは、法第40条又は第41条の2第1項若しくは第2項の規定の違反となるような行為をいう。
43 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第45条第1項若しくは第2項、第47条、第48条又は第49条の2第2項から第4項まで若しくは第5項後段の規定の違反となるような行為(法第49条の2第3項の規定の違反となるような行為については、当該行為のうち7の5及び20の2に規定するものを除く。)のうち、20の3に規定する行為以外のものをいう。
43の2 「交差点等進入禁止違反」とは、法第50条の規定の違反となるような行為をいう。
44 「無燈火」とは、法第52条第1項の規定の違反となるような行為をいう。
45 「減光等義務違反」とは、法第52条第2項の規定に違反する行為をいう。
46 「合図不履行」とは、法第53条第1項の規定に違反する行為をいう。
46の2 「合図制限違反」とは、法第53条第3項の規定に違反する行為をいう。
47 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第54条第1項の規定に違反する行為をいう。
48 「乗車積載方法違反」とは、法第55条第1項又は第2項の規定に違反する行為をいう。
49 「定員外乗車」とは、法第57条第1項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
50 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。
51 「積載物大きさ制限超過」とは、法第57条第1項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
51の2 「積載方法制限超過」とは、法第57条第1項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
52 「制限外許可条件違反」とは、法第58条第3項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
53 「牽引違反」とは、法第59条第1項又は第2項の規定に違反する行為をいう。
54 「原付牽引違反」とは、法第60条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
55 「整備不良(尾燈等)」とは、法第62条の規定に違反する行為(22に規定する行為を除く。)をいう。
56 「転落等防止措置義務違反」とは、法第71条第4号の規定に違反する行為をいう。
56の2 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第71条第4号の2の規定に違反する行為をいう。
57 「安全不確認ドア開放等」とは、法第71条第4号の3の規定に違反する行為をいう。
58 「停止措置義務違反」とは、法第71条第5号の規定に違反する行為をいう。
59 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第71条第5号の4の規定に違反する行為をいう。
59の2 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第71条の3第1項又は第2項の規定に違反する行為をいう。
59の3 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第71条の3第4項の規定に違反する行為をいう。
59の4 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第71条の4第1項又は第2項の規定に違反する行為をいう。
59の5 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第71条の4第3項から第5項までの規定に違反する行為をいう。
59の6 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第71条の5第1項の規定に違反する行為をいう。
59の7 「最低速度違反」とは、法第75条の4の規定の違反となるような行為をいう。
60 「本線車道通行車妨害」とは、法第75条の6第1項の規定の違反となるような行為をいう。
61 「本線車道緊急車妨害」とは、法第75条の6第2項の規定の違反となるような行為をいう。
62 「本線車道出入方法違反」とは、法第75条の7の規定の違反となるような行為をいう。
62の2 「牽引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第75条の8の2第2項から第4項までの規定の違反となるような行為をいう。
62の3 「故障車両表示義務違反」とは、法第75条の11第1項の規定に違反する行為をいう。
63 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第87条第3項の規定に違反する行為をいう。
別表第二(第33条の2、第37条の8、第38条、第40条関係)
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第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
第六欄 |
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前歴がない者 |
四十五点以上 |
三十五点から四十四点まで |
二十五点から三十四点まで |
十五点から二十四点まで |
六点から十四点まで |
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前歴が一回である者 |
四十点以上 |
三十点から三十九点まで |
二十点から二十九点まで |
十点から十九点まで |
四点から九点まで |
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前歴が二回である者 |
三十五点以上 |
二十五点から三十四点まで |
十五点から二十四点まで |
五点から十四点まで |
二点から四点まで |
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前歴が三回以上である者 |
三十点以上 |
二十点から二十九点まで |
十点から十九点まで |
四点から九点まで |
二点又は三点 |
備考
一 この表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、第33条の2第2項第2号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第3号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。
1 違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する法第103条第3項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第6項の規定により指定され又は法第107条の5第1項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
2 違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の効力の停止又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する法第103条第3項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
3 違反行為に係る累積点数がこの表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれこの表の第四欄又は第五欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合及び第33条の2第1項第2号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)
4 違反行為に係る累積点数がこの表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれこの表の第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第90条第4項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り、2に該当する場合及び法第102条の2に規定する講習(当該違反行為が法第108条の3の2の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)
二 第33条の2第3項の規定は、一の3又は4の二年、一年及び六月の期間について準用する。
別表第二の二 (第33条の2、第33条の7、第37条の8、第38条、第39条の3関係)
一 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第208条の2の罪に当たるもの
二 重大違反唆し等で別表第一の一の表に定める点数が二十五点である違反行為に係るもの
三 重大違反唆し等で別表第一の一の表に定める点数が十五点から二十三点までである違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(第1号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間。次号において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。次号において同じ。)が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの
四 重大違反唆し等で別表第一の一の表に定める点数が六点から十四点までである違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(第1号及び前号に掲げるものを除く。)
別表第三(第45条関係)
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反則行為の種別 |
反則金の額 |
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反則行為の種類 |
車両等の種類 |
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一 積載物重量制限超過(普通等十割以上) |
普通車 |
三万五千円 |
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二輪車 |
三万円 |
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原付車 |
二万五千円 |
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二 速度超過(高速三十五以上四十未満) |
大型車 |
四万円 |
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普通車 |
三万五千円 |
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二輪車 |
三万円 |
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原付車 |
二万円 |
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三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満) |
大型車 |
四万円 |
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普通車 |
三万円 |
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二輪車 |
二万五千円 |
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原付車 |
二万円 |
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四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満) |
大型車 |
三万円 |
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普通車 |
二万五千円 |
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二輪車 |
二万円 |
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原付車 |
一万五千円 |
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五 速度超過(二十五以上三十未満) |
大型車 |
二万五千円 |
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普通車 |
一万八千円 |
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二輪車 |
一万五千円 |
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原付車 |
一万二千円 |
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六放置駐車違反(駐停車禁止場所等) |
大型車又は重被牽引車 |
二万五千円 |
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普通車 |
一万八千円 |
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二輪車又は原付車 |
一万円 |
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七 放置駐車違反(駐車禁止場所等) |
大型車又は重被牽引車 |
二万千円 |
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普通車 |
一万五千円 |
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二輪車又は原付車 |
九千円 |
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八 速度超過(二十以上二十五未満) |
大型車 |
二万円 |
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普通車 |
一万五千円 |
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二輪車 |
一万二千円 |
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原付車 |
一万円 |
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九 速度超過(十五以上二十未満)又はしや断踏切立入り |
大型車 |
一万五千円 |
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普通車 |
一万二千円 |
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二輪車 |
九千円 |
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原付車 |
七千円 |
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十 駐停車違反(駐停車禁止場所等) |
大型車 |
一万五千円 |
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普通車 |
一万二千円 |
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二輪車又は原付車 |
七千円 |
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十一 駐停車違反(駐車禁止場所等) |
大型車 |
一万二千円 |
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普通車 |
一万円 |
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二輪車又は原付車 |
六千円 |
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十二 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、携帯電話使用等、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反 |
大型車 |
一万二千円 |
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普通車 |
九千円 |
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二輪車 |
七千円 |
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原付車 |
六千円 |
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十三 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反 |
大型車 |
九千円 |
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普通車 |
七千円 |
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二輪車 |
六千円 |
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原付車 |
五千円 |
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十四 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、大型自動二輪車等乗車方法違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 |
大型車 |
七千円 |
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普通車又は二輪車 |
六千円 |
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原付車 |
五千円 |
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十五 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、制限外許可条件違反、原付牽引違反、運行記録計不備、消音器不備、初心運転者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 |
大型車 |
六千円 |
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普通車又は二輪車 |
四千円 |
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原付車 |
三千円 |
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十六 警音器使用制限違反又は免許証不携帯 |
大型車、普通車、二輪車又は原付車 |
三千円 |
備考
一 反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第一の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
1 「速度超過「高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
2 「積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。
3 「速度超過(高速三十以上三十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
4 「積載物重量制限超過(五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。
5 「速度超過(二十五以上三十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。
6 「速度超過(十五以上二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。
7 「速度超過(十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。
8 「信号無視(赤色等)」とは、法第7条の規定の違反となるような行為(赤色の燈火若しくは黄色の燈火又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る。)をいう。
9 「信号無視(点滅)」とは、法第7条の規定に違反する行為(8に規定する行為を除く。)をいう。
10 「泥はね運転」とは、法第71条第1号の規定に違反する行為をいう。
11 「公安委員会遵守事項違反」とは、法第71条第6号の規定に違反する行為をいう。
12 「運行記録計不備」とは、法第63条の2第1項の規定に違反する行為をいう。
13 「警音器使用制限の違反」とは、法第54条第2項の規定に違反する行為をいう。
14 「免許証不携帯」とは、法第95条第1項又は第107条の3前段の規定に違反する行為をいう。
三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「大型車」とは、大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。
2 「普通車」とは、普通自動車をいう。
3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。
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