第2章 歩行者の通行方法(第7条・第8条)/道路交通法施行令


(昭和三十五年十月十一日政令第270号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


   第2章 歩行者の通行方法

(車道を通行する行列等)
第7条  法第11条第1項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 鉄砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列

(目が見えない者等の保護)
第8条  法第14条第1項及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
 法第14条第1項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 法第14条第2項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
 法第14条第2項の政令で定める用具は、第2項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。

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第2章 歩行者の通行方法(第7条・第8条)/道路交通法施行令