第4章 運転者及び使用者の義務(第26条の2―第26条の7)/道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第270号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第4章 運転者及び使用者の義務
(呼気検査の方法)
第26条の2
法第67条第2項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船に吹き込ませることによりこれを採取して行なうものとする。
(通学通園バス)
第26条の3
法第71条第2号の3の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は保育所(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
2
通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示燈をつけなければならない。
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2
法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一
負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二
著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三
自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四
法第41条の2第1項に規定する消防用車両(次項第3号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五
人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六
郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七
自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第6号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八
公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
2
法第71条の3第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一
負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
二
著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
三
緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
四
人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
五
郵便物の集配業務その他前項第6号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
六
自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
七
公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席の横の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。
3
前項の規定は、法第71条の3第3項後段において準用する同条第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、前項各号中「運転者席の横の乗車装置」とあるのは、「運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置」と読み替えるものとする。
4
法第71条の3第4項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一
その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二
運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三
負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四
著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五
運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六
道路運送法第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七
道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八
応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)
第26条の3の3
法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者
二
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して一年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が一年以上であるもの
三
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して一年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が一年以上であるもの
四
次項各号に掲げる者
2
法第71条の4第5項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して一年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が一年以上であるもの
二
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許に係る外国免許期間が通算して一年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が一年以上であるもの
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
第26条の4
法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に法第100条の2第1項第1号の上位免許(第4号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
二
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下この号において「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)
イ 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前普通免許を取り消された者
ロ 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ハ 法第100条の2第5項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
三
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
四
現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
(損壊物等の保管の手続等)
第26条の4の2
第14条の7から第16条の5までの規定は、法第72条の2第2項の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第14条の7中「法第51条第10項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第10項」と、同条第1号中「又は使用者」とあるのは「、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第15条中「法第51条第10項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第10項」と、同条第1号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「番号」とあるのは「番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第2号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第16条中「法第51条第10項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第10項」と、同条第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る損壊物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、同条第3号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第16条の2及び第16条の3中「法第51条第11項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第11項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第16条の5中「法第51条第20項」とあるのは「法第72条の2第3項において準用する法第51条第20項」と読み替えるものとする。
(緊急自動車等)
第26条の5
法第74条第4項の政令で定める自動車は、第13条第1項に規定する自動車及び第14条の2に規定する自動車とする。
(自動車の使用の制限の基準)
第26条の6
法第75条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
自動車(法第75条第1項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
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自動車の使用者等の違反行為 |
自動車の運転者の違反行為 |
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法第117条の2第2号の違反行為 |
法第117条の2第1号の違反行為 |
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法第117条の2第3号の違反行為 |
法第117条の2第1号の2の違反行為 |
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法第117条の4第4号の違反行為 |
法第117条の4第1号の違反行為 |
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法第117条の4第5号の違反行為 |
法第117条の2第1号又は法第117条の4第2号の違反行為 |
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法第117条の4第6号の違反行為 |
法第117条の4第3号の違反行為 |
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法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為 |
法第118条第1項第7号の違反行為 |
二
自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
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自動車の使用者等の違反行為 |
自動車の運転者の違反行為 |
事情 |
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法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)の違反行為 |
法第118条第1項第1号の違反行為 |
一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第117条の2第2号若しくは第3号、法第117条の4第4号から第6号まで若しくは法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは法第119条の2第1項第3号の違反行為をした者であること。
三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 |
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法第118条第1項第5号の違反行為 |
法第118条第1項第2号の違反行為 |
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法第119条第1項第11号の違反行為 |
法第119条第1項第3号の2の違反行為 |
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法第119条の2第1項第3号の違反行為 |
法第119条の2第1項第1号又は第2号の違反行為 |
第26条の7
法第75条の2第1項の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第一の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
表一
|
違反行為 |
自動車の使用者に対する指示 |
罪 |
|
法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為 |
法第22条の2第1項に規定による指示 |
法第118条第1項第1号又は第2項の罪 |
|
法第75条第1項第7号に規定する放置行為 |
法第51条の4(法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示 |
法第119条の2第1項第1号若しくは第2号又は第2項の罪 |
|
法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 |
法第58条の4の規定による指示 |
法第118条第1項第2号の罪 |
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法第66条の2第1項に規定する過労運転 |
法第66条の2第1項の規定による指示 |
法第117条の4第3号の罪 |
表二
|
前歴の回数 |
点数 |
|
なし |
六点 |
|
一回 |
四点 |
|
二回以上 |
二点 |
|
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去一年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。 |
表三
|
自動車の種類 |
期間 |
|
大型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 |
三月 |
|
普通自動車 |
二月 |
|
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 |
一月 |
2
前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。
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