第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第27条―第27条の6)/道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第270号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(最高速度)
第27条
最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る。)、普通自動車(三輪のもの並びに牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引しているものを除く。)、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 百キロメートル毎時
二
前号に掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2
法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
第27条の2
法第75条の4の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
(最低速度)
第27条の3
法第75条の4の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
(違法駐車している自動車を移動することができる場所)
第27条の4
法第75条の8第2項において読み替えて準用する法第51条第6項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。
(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)
第27条の5
第14条の7から第17条までの規定は、法第75条の8第2項において準用する法第51条第9項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。
(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)
第27条の6
法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
一
夜間 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
二
夜間以外の時間 内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)
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