第5章 工作物等の保管の手続等(第28条―第32条)/道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第270号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第5章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第28条
法第81条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二
保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
三
その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四
前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第29条
法第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二
前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第1号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
三
内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
(工作物等を返還するための措置)
第29条の2
法第81条第3項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一
返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
二
内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。
(工作物等の価額の評価の方法)
第29条の3
法第81条第4項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第30条
法第81条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
二
競争入札に付しても入札者がない工作物等
三
前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
第31条
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3
警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第32条
第28条から前条までの規定は、法第81条の2第2項又は第83条第2項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第28条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第29条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第3号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第29条の2中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、第29条の3中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第30条中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。
2
第28条から前条までの規定は、法第82条第2項又は第83条第2項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第28条から第29条の2までの規定中「法第81条第3項」とあるのは「法第82条第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、第29条の3及び第30条中「法第81条第4項」とあるのは「法第82条第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。
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