第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第32条の2―第40条の3)/道路交通法施行令


(昭和三十五年十月十一日政令第270号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


   第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

(二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車)
第32条の2  法第85条第5項の政令で定める大型自動車は、法第3条の大型自動車で、次に掲げるもの(自衛隊用自動車で、自衛官が運転しているものを除く。)とする。
 車両総重量が一万一千キログラム以上のもの、最大積載重量が六千五百キログラム以上のもの又は乗車定員が三十人以上のもの
 砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石、土、アスファルトコンクリート又はレデイミクストコンクリートの運搬を業とする者がその運搬の用に供しているもの
 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類を積載しているもの(同法第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量以下の火薬類を積載しているものを除く。)
 第13条第1項に規定する自動車で、当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転しているものを除く。)

(二十歳に満たない者が運転することができる大型自動車)
第32条の3  法第85条第6項の政令で定めるものは、自衛隊用自動車で、自衛官が運転しているものとする。

(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)
第32条の4  法第85条第7項の政令で定める普通自動車は、第13条第1項に規定する自動車(法第3条の普通自動車に限る。)で、当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転しているもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転しているものを除く。)とする。

(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)
第32条の5  法第85条第8項の政令で定める大型自動二輪車は、第13条第1項に規定する自動車(法第3条の大型自動二輪車に限る。)で、当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転しているもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転しているものを除く。)とする。
 法第85条第8項の政令で定める普通自動二輪車は、第13条第1項に規定する自動車(法第3条の普通自動二輪車に限る。)で、当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転しているもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転しているものを除く。)とする。
 法第85条第9項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
第32条の6  法第87条第2項後段の政令で定める者は、法第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第35条及び第43条第3項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。

(十九歳で大型自動車免許等を受けることができる者)
第32条の7  法第88条第1項第1号及び第2項の政令で定める者は、自衛官とする。

(免許の拒否又は保留の基準)
第33条  法第90条第1項第1号又は第2号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第90条第1項第1号又は第2号に該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。
 六月以内に法第90条第1項第1号及び第2号に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。
 法第90条第1項第3号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第90条第1項第3号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同項第3号に該当した場合には、同条第6項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。
 法第90条第1項第3号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

第33条の2  法第90条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(次号、第5号、第7号及び第8号に規定する者を除く。第3号、第4号及び第6号において同じ。)が違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第一の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
 当該違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて別表第一に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下同じ。)が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
 当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
 当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
 当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
 試験に合格した者(第7号及び第8号に規定する者を除く。第5号において同じ。)が法第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否、同条第4項若しくは法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する法第103条第3項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、法第103条第1項第1号から第4号まで又は法第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下この項、第38条第6項及び第40条において「免許取消歴等保有者」という。)で、法第90条第7項若しくは法第103条第6項の規定若しくは法第107条の5第1項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
 当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄又は第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
 当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
 当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
 試験に合格した者が違反行為をした者で、当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
 試験に合格した者が重大違反唆し等(法第90条第1項第5号に規定する重大違反唆し等をいう。以下この条、第38条第6項及び別表第二の二において同じ。)又は道路外致死傷(法第90条第1項第6号に規定する道路外致死傷をいう。以下この条、第38条第6項及び別表第二の二において同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
 当該行為が別表第二の二第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
 当該行為が別表第二の二第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
 当該行為が別表第二の二第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第2号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
 当該行為が別表第二の二第1号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
 当該行為が別表第二の二第2号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
 当該行為が別表第二の二第3号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
 試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷をした者で、当該行為が別表第二の二第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
 試験に合格した者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者に限る。次号において同じ。)が第38条第5項第1号イ若しくはロ又は第40条第2号若しくは第3号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
 試験に合格した者が第38条第5項第2号イ若しくはロ又は第40条第4号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。
 前項第1号イに規定するその他の違反行為には、累積点数に係る当該違反行為(同号イに規定する当該違反行為をいう。別表第二において同じ。)をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を含まないものとする。
 免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第二において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
 違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する法第103条第3項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第6項の規定により指定され又は法第107条の5第1項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
 違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の効力の停止又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する法第103条第3項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
 違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄又は第五欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(前項第2号ロ若しくはハに該当する者又は第2号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
 違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第90条第4項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第3号に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
 別表第一に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
 法第102条の2に規定する講習を受けたことがある者軽微違反行為(法第102条の2に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第108条の3の2の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為
 第1項第1号から第6号まで、前項第4号及び同項第5号の5年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(第1項第1号イの三年の期間を除き、同項第2号の5年の期間については同号イに規定するものに限る。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
 免許を受けていた間に違反行為又は別表第二の二に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
 免許を受けていた間に違反行為又は別表第二の二に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第103条第1項第1号から第4号までに該当することを理由として同項若しくは同条第3項の規定により、又は法第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、法第104条の2の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第103条第3項若しくは法第104条の4第2項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
 国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日

第33条の2の2  法第90条第1項第7号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第90条第1項第7号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同項第7号に該当した場合において、その者が法第102条第4項の規定に違反して同条第3項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。
 法第90条第1項第7号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第33条の2の3  法第90条第1項第1号イの政令で定める精神病は、精神分裂病(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
 法第90条第1項第1号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
 法第90条第1項第1号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
 前2号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
 法第90条第1項第5号の政令で定める行為は、別表第一の一の表に定める点数が六点以上である違反行為とする。

(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)
第33条の3  法第90条第4項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 免許を受けた者が第33条の2の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第1号、第2号、第4号又は第5号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。
 免許を受けた者が第33条の2の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第1項第3号又は第6号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第3号又は第6号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

(免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準)
第33条の4  法第90条第7項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 第33条第1項第1号に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。
 第33条の2第1項第1号又は第4号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第1号イ又は第4号イに該当する者にあつては五年、同項第1号ロに該当する者にあつては三年、同項第1号ハ又は第4号ロに該当する者にあつては二年、同項第1号ニ又は第4号ハに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。
 第33条の2第1項第2号又は第5号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第2号イ又は第5号イに該当する者にあつては五年、同項第2号ロ又は第5号ロに該当する者にあつては四年、同項第2号ハ又は第5号ハに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。
 第33条の2第1項第7号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。
 第33条の2第3項の規定は、前項第2号又は第3号の5年、四年、三年、二年及び一年の期間について準用する。

(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)
第33条の5  法第90条第9項及び第103条第8項(法第107条の5第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。

(仮運転免許の拒否の基準)
第33条の5の2  法第90条第10項の政令で定める基準は、同条第1項第1号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。

(普通免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第33条の6  法第90条の2第1項第1号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 次のいずれかに該当する者
 法第99条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて普通自動車免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 普通自動車免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う普通自動車免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
 普通自動車免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 次のいずれかに該当する者であつて、普通自動車免許を申請した日前一年以内に法第108条の2第1項第4号に掲げる講習を終了したもの
 現に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けている者
 特定失効者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
 普通自動車免許を申請した日前六月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 医師である者
 法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
 法第90条の2第1項第2号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 次のいずれかに該当する者
 現に普通自動二輪車免許を受けている者
 大型自動二輪車免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 大型自動二輪車免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う大型自動二輪車免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
 前項第2号ロに該当する者
 大型自動二輪車免許を申請した日前六月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 次のいずれかに該当する者であつて、大型自動二輪車免許を申請した日前一年以内に法第108条の2第1項第5号に掲げる講習を終了したもの
 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者
 前項第1号ハに該当する者
 大型自動二輪車免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 前項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者
 法第90条の2第1項第3号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 次のいずれかに該当する者
 普通自動二輪車免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 普通自動二輪車免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う普通自動二輪車免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
 第1項第2号ロに該当する者
 普通自動二輪車免許を申請した日前六月以内に大型自動二輪車又は普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 次のいずれかに該当する者であつて、普通自動二輪車免許を申請した日前一年以内に法第108条の2第1項第6号に掲げる講習を終了したもの
 前項第2号イに該当する者
 第1項第1号ハに該当する者
 普通自動二輪車免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 第1項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者
 法第90条の2第1項第4号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 特定失効者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
 原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国の行政庁の免許を受けていたことがある者で、当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第108条の2第1項第2号に掲げる講習を終了した者
 法第90条の2第1項第5号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 大型自動車第二種免許を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
 現に普通自動車第二種免許を受けている者
 大型自動車第二種免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 大型自動車第二種免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う大型自動車第二種免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
 特定失効者で、大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
 第1項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者で、大型自動車第二種免許を申請した日前一年以内に法第108条の2第1項第8号の2に掲げる講習を終了したもの
 普通自動車第二種免許を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
 普通自動車第二種免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 普通自動車第二種免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う普通自動車第二種免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
 前号ニに該当する者
 第1項第2号ニ又はホのいずれかに該当する者で、普通自動車第二種免許を申請した日前一年以内に法第108条の2第1項第8号の2に掲げる講習を終了したもの

(免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
第33条の6の2  法第92条の2第1項の表の備考一の1及び同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
 病気にかかり、又は負傷したこと。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
第33条の7  法第92条の2第1項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第二の二に掲げる行為をしたことがないこととする。
 法第101条第5項の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日
 法第101条の2第3項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第2項の規定による適性検査を受けた日(特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
 海外旅行、災害その他前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第105条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)で法第92条第1項の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日
 法第92条第2項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る法第97条第1項第1号に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
 法第92条の2第1項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第二の二に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第72条第1項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。

(免許証の有効期間等の特例の適用がある日)
第33条の8  法第92条の2第4項(法第100条の2第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
 土曜日
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日
 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(受験資格の特例)
第34条  法第96条第2項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行なう施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
 法第96条第4項第1号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
 法第85条第10項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が二年以上の者
 大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、旅客自動車の運転に関する教習を行なう施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
 大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を運転した経験の期間が二年以上の者
 法第96条第4項第2号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
 法第75条の8の2第1項の牽引自動車(以下この項において「牽引自動車」という。)によつて、法第85条第10項の旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車又は旅客用車両に乗務した経験の期間が二年以上の者
 大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行なう施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
 大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転した経験の期間が二年以上の者
 法第96条第5項の政令で定める者は、普通自動車免許を現に受けている者(大型特殊自動車免許又は大型特殊自動車第二種免許を受けている者を除く。)のうち、法第104条の2の2第6項において準用する法第104条第1項の通知を受けた者で法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないものとする。

第34条の2  法第96条の2の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
 法第89条第2項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査の時に普通自動車仮運転免許を受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 普通自動車免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 特定失効者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
 普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の免許を有する者で、当該外国の行政庁の免許を受けた後当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
 普通自動車免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
 大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
 法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験において運転しようとする自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者
 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
 特定失効者で、法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験において運転しようとする自動車を運転することができる免許を受けていたもの
 受けようとする免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

(試験の免除)
第34条の3  法第97条の2第1項第2号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第39条の3第1項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
 法第97条の2第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 法第100条の2第1項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に法第101条第1項の免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後法第100条の2第5項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
 再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
 法第100条の2第5項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
 法第97条の2第1項第3号の政令で定めるやむを得ない理由は、第33条の6の2各号に掲げるものとする。

第34条の4  法第97条の2第2項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
 免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許を有するもの(当該外国の行政庁の免許を受けた後当該外国に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験を免除する。

第34条の5  法第97条の2第3項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 第一種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
 特定失効者(法第97条の2第1項第3号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの 法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験
 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
 第二種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
 特定失効者(法第97条の2第1項第3号に掲げる者に限る。)で、大型自動車第二種免許を受けていたもの 普通自動車第二種免許につき法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験
 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
 仮運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
 第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
 法第89条第2項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査の時に普通自動車仮運転免許を受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 普通自動車仮運転免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験
 受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験
 第一種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
 普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験を免除する。
 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により普通自動車免許を取り消された者
 普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第100条の2第5項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
 普通自動車免許に係る再試験を受けた後普通自動車免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
 法第100条の2第5項の規定に違反して普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に普通自動車免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
 免許を受けようとする者が法第89条第1項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第39条の3第1項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。

(指定自動車教習所の指定の区分)
第34条の6  法第99条第1項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。
 大型自動車免許
 普通自動車免許
 大型特殊自動車免許
 大型自動二輪車免許
 普通自動二輪車免許
 牽引免許
 大型自動車第二種免許
 普通自動車第二種免許

(指定自動車教習所の指定の基準)
第35条  法第99条第1項第1号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
 二十五歳以上の者であること。
 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
 法第99条の2第4項第2号ロに該当する者
 法第117条の2第2号若しくは第3号の罪、法第117条の4第4号から第7号までの罪、法第118条第1項第4号若しくは第5号の罪、法第119条第1項第11号の罪又は法第119条の2第1項第3号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
 自動車等の運転に関し刑法(明治四十年法律第45号)第208条の2の罪、同法第211条第1項の罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
 法第99条第1項第4号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
 コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
 コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
 技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
 前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
 技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第43条第3項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
 法第99条第1項第5号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。
 法第99条第1項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

(再試験の基準)
第36条  法第100条の2第1項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
 当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第100条の2第1項の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第一に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第一に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
 当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第一に定めるところにより付した点数が三点であること。

(同等の免許)
第37条  法第100条の2第1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許(外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国の行政庁の免許に限る。)とする。

(再試験により取り消された免許に準ずるもの)
第37条の2  法第100条の2第1項第2号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。
 当該同種免許に係る再試験を受けた後当該同種免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
 法第100条の2第5項の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

(初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)
第37条の3  法第100条の2第1項第4号の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
 当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該免許による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第一に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第一に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
 当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第一に定めるところにより付した点数が三点であること。

(再試験の受験期間の特例)
第37条の4  法第100条の2第5項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
 海外旅行をしていること。
 災害を受けていること。
 病気にかかり、又は負傷していること。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
 免許の効力が停止されていること(当該再試験が普通自動車免許について行われる場合に限る。)。
 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

(免許証の更新の特例)
第37条の5  法第101条の2第1項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
 病気又は負傷について療養していること。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。

(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第37条の6  法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 法第101条第1項の更新期間が満了する日(法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日)前三月以内に法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者
 免許証の更新を申請する日前六月以内に法第108条の2第2項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
 免許証の更新を申請する日前六月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第108条の2第1項第11号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

第37条の6の2  法第101条の4第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 免許証の更新を申請する日前六月以内に法第108条の2第2項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
 免許証の更新を申請する日前六月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

(臨時適性検査)
第37条の7  法第102条第2項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
 免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。
 免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。

(軽微違反行為等)
第37条の8  法第102条の2の政令で定める軽微な行為は、別表第一の一の表に定める点数が三点以下である違反行為とする。
 法第102条の2の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
 軽微違反行為に該当する当該違反行為に係る累積点数が六点であること。
 軽微違反行為に該当する当該違反行為をした時において、当該違反行為をした者に別表第二に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。
 軽微違反行為に該当する当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累績点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
当該その他の違反行為をした時における前歴の回数 点数
なし 六点以上
一回 四点以上
二回以上 二点以上

 軽微違反行為に該当する当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第二の二に掲げる行為をしたことがないこと。
 法第102条の2の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
 海外旅行をしていること。
 災害を受けていること。
 病気にかかり、又は負傷していること。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第38条  免許を受けた者が法第103条第1項第1号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第103条第1項第1号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
六月以内に法第103条第1項第1号イからニまでに掲げる病気にかかつている者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
 免許を受けた者が法第103条第1項第2号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第103条第1項第2号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
 次条第4項第3号に掲げる身体の障害が生じているが、法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
 免許を受けた者が法第103条第1項第3号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第103条第1項第3号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
 六月以内に法第103条第1項第3号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
 免許を受けた者が法第103条第1項第4号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第103条第1項第4号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同項第4号に該当した場合には、同条第5項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。
 法第103条第1項第4号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
 免許を受けた者が法第103条第1項第5号から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
 違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる点数に該当したとき。
 別表第二の二第1号から第3号までに掲げる行為をしたとき。
 次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
 違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当したとき。
 別表第二の二第4号に掲げる行為をしたとき。
 法第103条第1項第8号に該当することとなつたとき。
 法第103条第6項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。
 違反行為をしたことを理由として免許を取り消した場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第三欄に掲げる点数に該当したときは三年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは二年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは一年の期間とする。
 違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該違反行為が法第90条第7項若しくは法第103条第6項の規定又は法第107条の5第1項の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にされたものである場合において、当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄又は第三欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは四年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは三年の期間とする。
 重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由として免許を取り消した場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該行為が別表第二の二第1号に掲げるものであるときは五年、同表第2号に掲げるものであるときは二年、同表第3号に掲げるものであるときは一年の期間とする。
 重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものである場合において、当該行為が別表第二の二第1号に掲げるものであるときは五年、同表第2号に掲げるものであるときは四年、同表第3号に掲げるものであるときは三年の期間とする。

(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第38条の2  法第103条第1項第1号イの政令で定める精神病は、第33条の2の3第1項に規定するものとする。
 法第103条第1項第1号ロの政令で定める病気は、第33条の2の3第2項各号に掲げるものとする。
 法第103条第1項第1号ニの政令で定める病気は、第33条の2の3第3項各号に掲げるものとする。
 法第103条第1項第2号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
 体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
 前2号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)

(意見の聴取の手続)
第39条  法第104条第1項(法第104条の2の2第6項及び第107条の5第3項において準用する場合を含む。次項及び第44条第2項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
 法第104条第1項の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(臨時適性検査に係る免許の取消し又は停止の基準)
第39条の2  法第104条の2の3第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第104条の2の3第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねて法第102条第3項の規定による通知を受けた場合において、その者が同条第4項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、免許を取り消すものとする。
 法第102条第3項の規定による通知を受け、同条第4項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。

(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
第39条の2の2  法第104条の4第1項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
取消しに係る免許の種類 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
大型自動車免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許 大型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
牽引第二種免許 牽引免許

(申請による取消しの基準)
第39条の2の3  法第104条の4第2項の規定による免許の取消しは、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
 前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
 法第90条第4項、法第103条第1項若しくは第3項(法第104条の2の3第3項において準用する場合を含む。)又は法第104条の2の3第1項の規定による免許の取消しの基準に該当していること。
 法第90条第4項、法第103条第1項若しくは第3項(法第104条の2の3第3項において準用する場合を含む。)又は法第104条の2の3第1項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
 当該申請に係る免許について法第100条の2第1項の基準該当初心運転者(同項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。)に該当していること。

(運転経歴証明書の交付)
第39条の2の4  法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第5項の規定による申請をした日前一月以内に同条第2項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。

(仮運転免許の取消しの基準)
第39条の3  法第106条の2第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 仮運転免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
 仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
 仮運転免許を受けた者が法第117条の2第1号若しくは第1号の2、法第117条の3、法第117条の4第1号から第3号まで若しくは法第118条第1項第1号、第2号、第7号(法第85条第7項から第9項までに係る部分に限る。)若しくは第8号に係る違反行為(法第118条第1項第1号に係る違反行為にあつては法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第118条第1項第2号に係る違反行為にあつては車両について法第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第58条第1項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第5条の規定に違反する行為をしたとき。
 別表第二の二に掲げる行為をしたとき。
 法第106条の2第2項の政令で定める基準は、第37条の7第1号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。

(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国)
第39条の4  法第107条の2の政令で定める国は、次に掲げるとおりとする。
 スイス連邦
 ドイツ連邦共和国
 フランス共和国

(日本語による翻訳文を作成する者)
第39条の5  法第107条の2の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国(法第107条の2に規定する外国に限る。次号において同じ。)の行政庁又は当該外国の領事機関
 法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国の行政庁が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
 自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
 前項第3号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(自動車等の運転の禁止の基準)
第40条  法第107条の5第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 国際運転免許証等を所持する者が法第107条の5第1項第1号に該当することとなつたとき(法第107条の4第3項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、一年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
 国際運転免許証等を所持する者が違反行為をした場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当することとなつたときは五年、同表の第三欄に掲げる点数に該当することとなつたときは三年、同表の第四欄に掲げる点数に該当することとなつたときは二年、同表の第五欄に掲げる点数に該当することとなつたときは一年の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
 国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが法第90条第7項若しくは法第103条第6項の規定若しくは法第107条の5第1項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄又は第三欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは四年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは三年の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
 国際運転免許証等を所持する者が違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当することとなつたときは、六月を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

(委託の方法)
第40条の2  法第108条第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項
 委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他内閣府令で定める事項
 委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。

(委託することのできない事務)
第40条の3  法第108条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
 法第89条第2項前段の規定による検査の結果の判定に係る事務
 法第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第3項(同条第5項及び第11項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第6項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第7項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第9項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第10項の規定による仮免許の拒否に係る事務
 法第90条の2第2項の規定による免許の拒否に係る事務
 法第91条の規定による免許の条件の付加及び変更に係る事務
 法第97条第1項の規定による運転免許試験の結果の判定に係る事務
 法第97条の2第2項又は第3項の規定による運転免許試験の一部の免除に係る事務
 法第97条の3第1項の規定による運転免許試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置に係る事務
 法第100条の2第1項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
 法第100条の3第2項前段の規定による再試験の結果の判定に係る事務
 法第101条第4項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十一  法第101条の2第2項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十二  法第101条の2の2第5項の規定による書面の内容の判定及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十三  法第101条の3第2項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務
十四  法第102条第1項又は第2項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十五  法第103条第1項又は第3項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第5項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第6項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第8項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
十六  法第104条第2項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第104条第3項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
十七  法第104条の2第5項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
十八  法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項前段の規定による免許の取消し並びに同条第6項において準用する法第104条第2項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
十九  法第104条の2の3第1項の規定及び同条第3項において準用する法第103条第3項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
二十  法第104条の4第2項の規定による免許の取消しに係る事務
二十一  法第106条の2の規定による仮免許の取消しに係る事務
二十二  法第107条の4第1項前段の規定による適性検査の結果の判定及び同条第3項の規定による命令に係る事務
二十三  法第107条の5第1項の規定及び同条第8項において準用する法第103条第3項の規定による自動車等の運転の禁止並びに法第107条の5第2項において準用する法第103条第8項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務

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第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第32条の2―第40条の3)/道路交通法施行令