| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
第7章 雑則
| 手数料の種別 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額 | 人件費に対応する額 | |
| 運転免許試験手数料 | 特定第一種運転免許(普通自動車免許、小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許以外の第一種運転免許をいう。以下同じ。)又は第二種運転免許(大型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許を除く。)に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 五百円 | 千五百五十円 |
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百五十円) | 二千六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千八百五十円) | ||
| 普通自動車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百円 | 千六百円 | |
| 法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百円 | 千五百五十円 | ||
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千四百円) | 千七百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円) | ||
| 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 五百円 | 千五百五十円 | |
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 五百円 | 千百五十円 | ||
| 大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円 | 千五百五十円 | |
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円) | 三千八百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千五十円) | ||
| 仮運転免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百円 | 千五百五十円 | |
| 法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百円 | 千二百円 | ||
| 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百五十円) | 二千六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千八百五十円) | ||
| 検査手数料 | 大型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第89条第2項の規定による検査(以下「検査」という。) | 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円) | 二千二百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円) | |
| 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百円) | 三千九百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千二百円) | ||
| 再試験手数料 | 普通自動車免許に係る再試験 | 五百円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円) | 千五百五十円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千八百円) | |
| 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 六百円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円) | 千三百円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円) | ||
| 原動機付自転車免許に係る再試験 | 五百円 | 六百五十円 | ||
| 免許証交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 七百五十円 | 千円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、千円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額) | |
| 仮運転免許に係る免許証 | 四百円 | 八百円 | ||
| 免許証再交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 七百五十円 | 二千六百円 | |
| 仮運転免許に係る免許証 | 四百円 | 八百円 | ||
| 免許証更新手数料 | 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) | 九百円 | 千三百五十円 | |
| 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合) | 八百円 | 千四百五十円 | ||
| 経由手数料 | 二百円 | 四百円 | ||
| 審査手数料 | 七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千六百五十円) | 九百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百五十円) | ||
| 技能検定員資格者証交付手数料 | 二百円 | 千円 | ||
| 技能検定員審査手数料 | 特定第一種運転免許に係る法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) | 千三百五十円 | 一万三千四百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千三百円 | 一万九千二百円 | ||
| 大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 二千五百五十円 | 一万九千五百円 | ||
| 教習指導員資格者証交付手数料 | 二百円 | 千円 | ||
| 教習指導員審査手数料 | 特定第一種運転免許に係る法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) | 千三百円 | 八千五百五十円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千百五十円 | 一万千円 | ||
| 大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 二千四百五十円 | 一万百円 | ||
| 国外運転免許証交付手数料 | 千円 | 千六百五十円 | ||
| 講習手数料 | 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 | 講習一時間について四百円 | 講習一時間について三百円 | |
| 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習 | 講習一時間について千二百五十円 | 講習一時間について千三百五十円 | ||
| 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習 | 講習一時間について七百円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 法第108条の2第1項第4号に掲げる講習 | 講習一時間について千円 | 講習一時間について千四百五十円 | ||
| 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 | 講習一時間について二千七百五十円 | 講習一時間について千四百五十円 | ||
| 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 | 講習一時間について二千六百五十円 | 講習一時間について千四百五十円 | ||
| 法第108条の2第1項第7号に掲げる講習 | 講習一時間について八百五十円 | 講習一時間について三百五十円 | ||
| 法第108条の2第1項第8号に掲げる講習 | 講習一時間について二百五十円 | 講習一時間について千百円 | ||
| 法第108条の2第1項第8号の2に掲げる講習 | 講習一時間について千七百円 | 講習一時間について千七百円 | ||
| 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習 | 講習一時間について四百円 | 講習一時間について三百五十円 | ||
| 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習 | 普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間について五百五十円 | 講習一時間について千六百円 | |
| 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について千二百円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について千百円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 原動機付自転車免許に係る講習 | 講習一時間について九百五十円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習 | 法第92条の2第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 | 四百円 | 三百円 | |
| 法第92条の2第1項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 | 五百円 | 五百五十円 | ||
| 法第92条の2第1項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 | 八百五十円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円) | 八百五十円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百五十円) | ||
| 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習 | 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習 | 講習一時間について八百五十円 | 講習一時間について千二百円 | |
| 小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習 | 講習一時間について五百円 | 講習一時間について千円 | ||
| 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 | 四千九百五十円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千四百円) | 八千四百五十円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、六千円) | ||
| 通知手数料 | 八百円 | 五十円 | ||
| 備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 | ||||
| 審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
| 一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 五十円 | 千四百円 |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 百五十円 | 三千八百円 | |
| 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二百円 | 四千五百五十円 | |
| 二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 五十円 | 二千四百円 |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 百五十円 | 六千六百円 | |
| 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二百円 | 八千五十円 | |
| 三 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項 | 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千二百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千九百円 | ||
| 四 自動車教習所に関する法令についての知識 | 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千二百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千九百円 | ||
| 五 技能検定の実施に関する知識 | 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千九百五十円 | ||
| 六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千五十円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | ||
| 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 三千三百円 | ||
| 七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二千八百五十円 | |
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備考 一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については千九百五十円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。 二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。 |
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| 審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
| 一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 五十円 | 千四百円 |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 三百円 | 三千八百円 | |
| 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 三百五十円 | 四千五百五十円 | |
| 二 技能教習に必要な教習の技能 | 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | ||
| 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 百円 | 千九百五十円 | |
| 三 学科教習に必要な教習の技能 | 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
| 四 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 | 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
| 五 自動車教習所に関する法令についての知識 | 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
| 六 教習指導員として必要な教育についての知識 | 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百円 | ||
| 七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二千八百五十円 | |
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備考 一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については六百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については千八百円を減ずるものとし、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。 二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百円を減ずるものとする。 |
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