第7章 雑則(第41条―第44条の3)/道路交通法施行令


(昭和三十五年十月十一日政令第270号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


   第7章 雑則

(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)
第41条  法第108条の2第1項第9号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。

(初心運転者講習の受講期間の特例)
第41条の2  法第108条の3第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
 海外旅行をしていること。
 災害を受けていること。
 病気にかかり、又は負傷していること。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
 免許の効力が停止されていること。
 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

(保管証)
第41条の3  法第109条第1項の保管証(以下この条において「保管証」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して四十日とする。
 保管証のうち免許証の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 保管証の有効期限
 免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会名
 免許の種類及びその免許に付されている条件
 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
 保管証のうち国際運転免許証等の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 保管証の有効期限
 国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関名
 国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
 国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
 保管証の様式は、内閣府令で定める。

(国家公安委員会の指示)
第42条  法第110条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
 高速自動車国道又は法第110条第1項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
 本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。
 法第110条第1項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行なわれていないか、又は斉一でない交通の規制が行なわれようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行なうものとする。
 法第110条第1項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第2条第1項第7号、第8条第1項、第17条第4項、第20条第1項ただし書及び第2項、第20条の2第1項、第21条第2項第3号、第23条、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第30条、第34条第1項、第2項、第4項及び第5項、第35条第1項、第36条第2項、第44条、第45条第1項、第75条の6第1項並びに第75条の8の2第2項の道路標識等による交通の規制に関することとする。

(特定の交通の規制に関する意見の聴取)
第42条の2  法第110条の2第2項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の規定により指定する市の市長とする。

(法第112条第1項の政令で定める区分及び額)
第43条  法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
手数料の種別 区分 物件費及び施設費に対応する額 人件費に対応する額
運転免許試験手数料 特定第一種運転免許(普通自動車免許、小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許以外の第一種運転免許をいう。以下同じ。)又は第二種運転免許(大型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許を除く。)に係る試験 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百五十円
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百五十円) 二千六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千八百五十円)
普通自動車免許に係る試験 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千六百円
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百五十円
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千四百円) 千七百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百五十円
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 五百円 千百五十円
大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 五百五十円 千五百五十円
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円) 三千八百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千五十円)
仮運転免許に係る試験 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百五十円
法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千二百円
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百五十円) 二千六百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千八百五十円)
検査手数料 大型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第89条第2項の規定による検査(以下「検査」という。) 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円) 二千二百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百円) 三千九百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千二百円)
再試験手数料 普通自動車免許に係る再試験 五百円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円) 千五百五十円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千八百円)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 六百円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円) 千三百円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円)
原動機付自転車免許に係る再試験 五百円 六百五十円
免許証交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 七百五十円 千円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、千円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証 四百円 八百円
免許証再交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 七百五十円 二千六百円
仮運転免許に係る免許証 四百円 八百円
免許証更新手数料 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) 九百円 千三百五十円
免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合) 八百円 千四百五十円
経由手数料     二百円 四百円
審査手数料   七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千六百五十円) 九百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料   二百円 千円
技能検定員審査手数料 特定第一種運転免許に係る法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) 千三百五十円 一万三千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 千三百円 一万九千二百円
大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) 二千五百五十円 一万九千五百円
教習指導員資格者証交付手数料   二百円 千円
教習指導員審査手数料 特定第一種運転免許に係る法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) 千三百円 八千五百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千百五十円 一万千円
大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) 二千四百五十円 一万百円
国外運転免許証交付手数料   千円 千六百五十円
講習手数料 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 講習一時間について四百円 講習一時間について三百円
法第108条の2第1項第2号に掲げる講習 講習一時間について千二百五十円 講習一時間について千三百五十円
法第108条の2第1項第3号に掲げる講習 講習一時間について七百円 講習一時間について千六百円
法第108条の2第1項第4号に掲げる講習 講習一時間について千円 講習一時間について千四百五十円
法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 講習一時間について二千七百五十円 講習一時間について千四百五十円
法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 講習一時間について二千六百五十円 講習一時間について千四百五十円
法第108条の2第1項第7号に掲げる講習 講習一時間について八百五十円 講習一時間について三百五十円
法第108条の2第1項第8号に掲げる講習 講習一時間について二百五十円 講習一時間について千百円
法第108条の2第1項第8号の2に掲げる講習 講習一時間について千七百円 講習一時間について千七百円
法第108条の2第1項第9号に掲げる講習 講習一時間について四百円 講習一時間について三百五十円
法第108条の2第1項第10号に掲げる講習 普通自動車免許に係る講習 講習一時間について五百五十円 講習一時間について千六百円
大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について千二百円 講習一時間について千六百円
普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について千百円 講習一時間について千六百円
原動機付自転車免許に係る講習 講習一時間について九百五十円 講習一時間について千六百円
法第108条の2第1項第11号に掲げる講習 法第92条の2第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 四百円 三百円
法第92条の2第1項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 五百円 五百五十円
法第92条の2第1項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 八百五十円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円) 八百五十円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百五十円)
法第108条の2第1項第12号に掲げる講習 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習 講習一時間について八百五十円 講習一時間について千二百円
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習 講習一時間について五百円 講習一時間について千円
法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 四千九百五十円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千四百円) 八千四百五十円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、六千円)
通知手数料   八百円 五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審査細目 区分 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 五十円 千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 百五十円 三千八百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 二百円 四千五百五十円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 五十円 二千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 百五十円 六千六百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 二百円 八千五十円
三 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査   二千二百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査   千九百円
四 自動車教習所に関する法令についての知識 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査   二千二百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査   千九百円
五 技能検定の実施に関する知識 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査   二千百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査   千九百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査   二千五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査   二千円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査   三千三百円
七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査   二千八百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については千九百五十円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。

 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審査細目 区分 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 五十円 千四百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 三百円 三千八百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 三百五十円 四千五百五十円
二 技能教習に必要な教習の技能 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査   千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査   千三百五十円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 百円 千九百五十円
三 学科教習に必要な教習の技能 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査   千二百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査   千二百五十円
四 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査   千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査   千二百五十円
五 自動車教習所に関する法令についての知識 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査   千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査   千二百五十円
六 教習指導員として必要な教育についての知識 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査   千二百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査   千二百円
七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査   二千八百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については六百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については千八百円を減ずるものとし、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百円を減ずるものとする。

(警察庁長官への権限の委任)
第43条の2  法第106条の規定による報告の受理及び通報並びに法第107条の6の規定による報告の受理に関する事務は、警察庁長官が行う。

(権限の委任)
第44条  法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
 法第45条第1項ただし書、第49条の2第5項、第57条第2項、第60条、第71条第6号、第76条第4項第7号、第77条第1項第4号、第103条第2項(第104条の2の3第3項及び第6項並びに第107条の5第8項において準用する場合を含む。)、第104条第1項、第107条の5第3項、第108条の30第1項及び第114条の3の規定による公安委員会の定めに関する事務
 全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置及び管理によるもの並びに法第2条第1項第7号、第8条第1項、第17条第4項及び第5項第4号、第20条第1項ただし書及び第2項、第20条の2第1項、第21条第2項第3号、第22条、第23条、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第30条、第34条第1項、第2項、第4項及び第5項、第35条第1項、第36条第2項、第44条、第45条第1項、第75条の4、第75条の6第1項並びに第75条の8の2第2項及び第3項の道路標識等によるものに関する事務
 法第51条の3第1項の指定、同条第2項の命令及び同条第3項の取消しに関する事務
 法第108条の31第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
 方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第104条第1項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

(交通巡視員の要件等)
第44条の2  法第114条の4第3項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。
 法第114条の4第4項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。

(アルコールの程度)
第44条の3  法第117条の4第2号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。

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