第8章 反則行為に関する処理手続の特例(第45条―第55条)/道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第270号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第8章 反則行為に関する処理手続の特例
(反則行為の種別及び反則金の額)
第45条
法第125条第1項の政令で定める反則行為の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第三に定めるとおりとする。
(告知書)
第46条
法第126条第1項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
告知書の番号
二
告知の年月日
三
告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨)及び氏名
四
告知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
五
通告を受けるための出頭の期日及び場所並びに法第129条第2項の規定による通告が行なわれる場所
六
反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
七
反則行為の種別
八
反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所及び方法
九
法第9章に定める手続を理解させるため必要な事項
2
告知書の様式は、内閣府令で定める。
(通告書)
第47条
法第127条第1項又は第2項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
通告の年月日
二
通告に係る告知書の番号及び告知の年月日
三
通告を受ける者の住所、氏名及び生年月日
四
反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
五
反則行為の種別
六
反則金(法第127条第1項後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額
七
反則金の納付の期限、場所及び方法
2
通告書を送付するときは、前項第1号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第7号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して十日を経過する日を記載するものとする。
3
通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。
4
通告書の様式は、内閣府令で定める。
(送付による通告の効力発生時期)
第48条
通告書を送付した場合における法第127条第1項又は第2項後段の規定による通告は、前条第2項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。
(通告書の送付費用)
第49条
法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第47条第3項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。
(通知書)
第50条
法第127条第2項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
通知の年月日
二
通知に係る告知書の番号及び告知の年月日
三
通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
四
告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由
2
通知書の様式は、内閣府令で定める。
(納付期間の特例)
第51条
法第128条第1項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第127条第1項又は第2項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。
(反則金の納付及び仮納付)
第52条
法第127条第1項又は第2項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
2
法第128条第1項の規定による反則金の納付は、前項の納付書により、日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)に対して行わなければならない。
3
次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けて、その納付書により反則金を納付しなければならない。
一
第47条第2項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者
二
前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの
4
反則金の納付は、分割して行なうことができない。
5
第1項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。
6
第1項、第2項及び第4項の規定は、法第129条第1項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第1項中「法第127条第1項又は第2項後段の規定により通告」とあるのは、「法第126条第1項又は第4項の規定により告知」と読み替えるものとする。
(家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)
第52条の2
法第130条の2第1項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第2項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
2
第51条並びに前条第2項、第3項第2号、第4項及び第5項の規定は、法第130条の2第3項において準用する法第128条第1項の規定による反則金の納付について準用する。
第53条
削除
(公示通告)
第54条
法第129条第2項の規定による通告は、告知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を提示して行なうものとする。
2
前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。
3
第1項の通告は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
(期間の特例の適用がある日)
第54条の2
法第129条の2の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一
国民の祝日に関する法律に規定する休日
二
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三
土曜日
(方面本部長への権限の委任)
第55条
法第9章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事案で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。
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