道路交通法施行令(道交法施行令)


(昭和三十五年十月十一日政令第270号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 歩行者の通行方法(第7条・第8条)
 第3章 車両及び路面電車の交通方法(第9条―第26条)
 第4章 運転者及び使用者の義務(第26条の2―第26条の7)
 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第27条―第27条の6)
 第5章 工作物等の保管の手続等(第28条―第32条)
 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第32条の2―第40条の3)
 第7章 雑則(第41条―第44条の3)
 第8章 反則行為に関する処理手続の特例(第45条―第55条)
 附則

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