第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
当事者 法第77条第6項、第90条第3項(同条第5項及び第11項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第104条第1項(法第104条の2の2第6項及び第107条の5第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者又は法第103条の2第1項の規定により運転免許の効力の停止(第14条第3項において「仮停止」という。)若しくは法第107条の5第9項において準用する法第103条の2第1項の規定により自動車及び原動機付自転車の運転の禁止(第14条第3項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。
二
代理人 当事者の委任を受け当事者のために法第104条第1項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第77条第6項、第90条第3項若しくは第103条の2第2項(法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。
三
補佐人 意見の聴取又は弁明において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。