第1章 総則(第1条・第2条)/道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則


(平成六年九月二十六日国家公安委員会規則第27号)

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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(道交法意見聴取及び弁明機会付与規則)を次のように定める。


   第1章 総則

(目的)
第1条  この規則は、都道府県公安委員会及び警察署長並びに道路交通法(昭和三十五年法律第105号。以下「法」という。)第114条、第114条の2又は第114条の3の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が法の規定により行う意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 当事者 法第77条第6項、第90条第3項(同条第5項及び第11項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第104条第1項(法第104条の2の2第6項及び第107条の5第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者又は法第103条の2第1項の規定により運転免許の効力の停止(第14条第3項において「仮停止」という。)若しくは法第107条の5第9項において準用する法第103条の2第1項の規定により自動車及び原動機付自転車の運転の禁止(第14条第3項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。
 代理人 当事者の委任を受け当事者のために法第104条第1項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第77条第6項、第90条第3項若しくは第103条の2第2項(法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。
 補佐人 意見の聴取又は弁明において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

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