第1節 主宰者(第3条・第4条)/道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則


(平成六年九月二十六日国家公安委員会規則第27号)

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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(道交法意見聴取及び弁明機会付与規則)を次のように定める。


    第1節 主宰者

(主宰者)
第3条  意見の聴取は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員であって、行政庁が指名するものが主宰する。

(除斥事由)
第4条  次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
 当該意見の聴取の当事者
 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
 第1号に規定する者の代理人又は補佐人
 前3号に規定する者であったことのある者
 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 関係人(法第104条第3項の関係人をいう。第12条第1項第4号及び第7号において同じ。)
 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

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