第2節 代理人、補佐人(第5条・第6条)/道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成六年九月二十六日国家公安委員会規則第27号)
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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(道交法意見聴取及び弁明機会付与規則)を次のように定める。
第2節 代理人、補佐人
(代理人)
第5条
行政庁は、当事者が意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させるものとする。
2
行政庁は、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者に、書面でその旨を届け出させるものとする。
(補佐人)
第6条
行政庁は、当事者又はその代理人が意見の聴取の期日に補佐人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、補佐人の氏名、住所、当事者又はその代理人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出させるものとする。ただし、当事者又はその代理人が第11条第2項の規定により告知された意見の聴取の期日に次項の規定により既に許可を受けている補佐人であって、当該許可に係る事項につき補佐するものを出頭させようとするときは、この限りでない。
2
行政庁は、前項の書面の提出があった場合において、意見の聴取の期日に補佐人を出頭させる必要があると認めるときは、当該補佐人の出頭を許可するものとする。
3
行政庁は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を第1項の書面を提出した当事者又はその代理人に対し通知するものとする。
4
補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又はその代理人が自ら陳述したものとみなす。
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第2節 代理人、補佐人(第5条・第6条)/道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則