第3節 意見の聴取の進行(第7条―第13条)/道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成六年九月二十六日国家公安委員会規則第27号)
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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(道交法意見聴取及び弁明機会付与規則)を次のように定める。
第3節 意見の聴取の進行
(意見の聴取の通知)
第7条
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号。以下「令」という。)第39条第1項の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。
一
意見の聴取に出頭しなかった場合の措置
二
代理人を選任することができる旨
三
意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨
(意見の聴取の期日及び場所の変更)
第8条
行政庁は、当事者又はその代理人の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
2
前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。
3
行政庁は、第1項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を書面により当事者又はその代理人に通知するとともに、公示しなければならない。
4
前項の規定による公示は、令第39条第2項の掲示板に提示して行うものとする。
(冒頭手続)
第9条
主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
(意見の聴取における陳述の制限等)
第10条
主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
(意見の聴取の続行)
第11条
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2
前項の場合においては、意見の聴取の期日に出頭した当事者又はその代理人に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を公示するものとする。
3
前項の規定による公示は、令第39条第2項の掲示板に掲示して行うものとする。
(意見の聴取調書の作成)
第12条
主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第1項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。次条第1項において同じ。)の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
一
意見の聴取の件名
二
意見の聴取の期日及び場所
三
主宰者の職名及び氏名
四
意見の聴取の期日に出頭した当事者若しくはその代理人、補佐人又は参考人(法第104条第3項の参考人をいう。第7号において同じ。)若しくは関係人の氏名及び住所
五
当事者又はその代理人の意見の陳述の要旨
六
提出された証拠の標目
七
参考人又は関係人の陳述の要旨
八
その他参考となるべき事項
2
意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(意見の聴取の状況の報告)
第13条
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。
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