第3章 弁明の機会の付与(第14条―第17条)/道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則


(平成六年九月二十六日国家公安委員会規則第27号)

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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号


 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(道交法意見聴取及び弁明機会付与規則)を次のように定める。


   第3章 弁明の機会の付与

(弁明の方式)
第14条  弁明は、行政庁が弁明を記載した書面(第16条において「弁明書」という。)をあらかじめ定める提出期限までに提出してすることを認めたときを除き、口頭でするものとする。
 行政庁は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をするときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
 前項の規定により弁明を録取する者(次条において「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される処分又は仮停止若しくは仮禁止の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者又はその代理人に対し説明しなければならない。

(弁明調書)
第15条  弁明録取者は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
 弁明の件名
 弁明の日時及び場所
 弁明録取者の職名及び氏名
 弁明の日時に出頭した当事者若しくはその代理人又は補佐人の氏名及び住所
 当事者又はその代理人の弁明の要旨
 提出された証拠の標目
 その他参考となるべき事項
 第12条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(当事者の不出頭等の場合における措置)
第16条  行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)
第17条  第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
 第6条(第1項ただし書を除く。)及び第8条第1項の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

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