附則/道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成六年九月二十六日国家公安委員会規則第27号)
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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(道交法意見聴取及び弁明機会付与規則)を次のように定める。
附 則
この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第89号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第9号) 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による警備員等の検定に関する規則第6条第3項第3号の改正規定及び第4条の規定による古物営業法施行規則第1条第3項第1号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
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