犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則
(昭和五十五年十二月十九日国家公安委員会規則第6号)
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最終改正:平成一五年九月一一日国家公安委員会規則第14号
犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第36号)第6条、第10条第1項及び第14条並びに犯罪被害者等給付金支給法施行令(昭和五十五年政令第287号)第2条、第3条、第4条、第5条第1項第1号ホ、第7条及び別表第一の備考三の規定に基づき、犯罪被害者等給付金支給法施行規則を次のように定める。
(重複障害の程度に係る等級の認定)
第1条
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の備考の重複障害の程度に係る等級の認定は、次に定めるところによる。
一
別表に定める程度の身体上の障害が二以上ある場合の身体上の障害の等級は、重い身体上の障害に応ずる等級による。
二
次に掲げる場合の身体上の障害の等級は、次のいずれかのうち被害者に最も有利なものによる。
ア 第十三級以上に該当する身体上の障害が二以上ある場合には、前号の規定による等級の一級上位の等級
イ 第八級以上に該当する身体上の障害が二以上ある場合には、前号の規定による等級の二級上位の等級
ウ 第五級以上に該当する身体上の障害が二以上ある場合には、前号の規定による等級の三級上位の等級
(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)
第2条
犯罪行為が行われた時において、被害者又は犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1号の第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者)(以下「被害者等」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があつたときは、犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。
一
夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた場合を含む。)
二
直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合を含む。)
三
三親等内の親族
四
同居の親族
第3条
犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。
一
当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
二
過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
三
当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
第4条
被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。
一
当該犯罪行為を容認していたこと。
二
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
三
当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
第5条
犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。
一
暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為 法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額
二
当該犯罪被害を受ける原因となつた不注意又は不適切な行為 法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額
第6条
犯罪行為が行われた時において、被害者等と加害者との間に密接な関係があつたときは、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。被害者等と加害者との間に第2条各号に掲げる親族関係以外の親族関係があつたときも、同様とする。
第7条
第2条から前条までに定めるもののほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から前条までに定めるところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする。
(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合の特例)
第8条
第2条から第6条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金を支給せず、又はその一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額の犯罪被害者等給付金を支給するものとする。
一
第2条から第4条までに定める事由がある場合 法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額
二
第5条第1号に定める事由がある場合 法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額
三
第5条第2号又は第6条に定める事由がある場合 法第9条の規定による額
(犯罪被害者等給付金の支給に関する特例)
第9条
既に身体上の障害のある者が、当該犯罪行為により、同一の部位について障害の程度を加重した場合における障害給付金の額は、給付基礎額に、その加重された身体上の障害の程度に該当する等級に応ずる令別表第一の下欄の倍数から、既にあつた身体上の障害の程度に該当する等級に応ずる別表の下欄の倍数を差し引いて得た倍数を乗じて得た額とする。
(令第2条の国家公安委員会規則で定める給付等)
第10条
令第2条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。
一
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第40条第1項の規定による障害年金、同条第3項の規定による障害手当金、同法第42条、第42条ノ二又は第42条ノ三の規定による給付、同法第50条の規定による遺族年金、同法第50条ノ七の規定による給付、同法附則第7項の規定による障害前払一時金及び同法附則第8項の規定による遺族前払一時金
二
労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第77条の規定による障害補償及び同法第79条の規定による遺族補償
三
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第12条の8第1項第3号の規定による障害補償給付、同項第4号の規定による遺族補償給付、同法第21条第3号の規定による障害給付、同条第4号の規定による遺族給付、同法附則第58条第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第59条第1項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第60条の規定による遺族補償年金前払一時金、同法附則第61条第1項の規定による障害年金差額一時金、同法附則第62条第1項の規定による障害年金前払一時金及び同法附則第63条第1項の規定による遺族年金前払一時金
四
船員法(昭和二十二年法律第100号)第92条の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当
五
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)第17条第1項の規定による障害扶助金及び同令第18条の規定による遺族扶助金
六
消防組織法(昭和二十二年法律第226号)第15条の7第1項の規定に基く補償
七
消防法(昭和二十三年法律第186号)第36条の3の規定に基づく補償
八
水防法(昭和二十四条法律第193号)第6条の2第1項又は第34条の規定に基づく補償
九
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第13条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第15条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第4項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第8項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第12項の規定による遺族補償年金前払一時金
十
次に掲げる法律の規定による補償であつて前号に規定する補償に相当するもの
イ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第80号)第12条の3
ロ 国会職員法(昭和二十二年法律第85号)第26条の2
ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)第15条
ニ 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)
ホ 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第27条へ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第100号)
ト 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第49号)第18条
十一
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)第2条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
十二
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)第2条又は第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
十三
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による支払いで同条第4項(同法第23条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対して補償を求めることができるもの及び同法第72条第1項の規定による損害のてん補
十四
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)第2条の規定による補償(同法第3条第4号の規定による障害補償及び同条第6号の規定による遺族補償に限る。)
十五
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
十六
災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第84条の規定に基づく補償
十七
河川法(昭和三十九年法律第167号)第22条第6項の規定による補償
十八
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)第29条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第31条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第5条の2第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第5条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第69条第1項の条例によるこれらに相当する補償
十九
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)第25条第1項の規定による障害補償費、同法第29条第1項の規定による遺族補償費、同法第35条第1項の規定による遺族補償一時金及び同法第39条第1項の規定による児童補償手当
二十
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第162号)第15条第1項第6号又は同法附則第8条第1項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金
(令第3条の国家公安委員会規則で定める算定方法)
第11条
令第3条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
2
前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付等(以下「災害給付」という。)の額とする。ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもつて、前項の調整基礎額とする。
(令第4条のその他の者の収入日額の算定方法)
第12条
令第4条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる額を合計した額を当該期間の総日数で除して算定するものとする。
一
労働基準法第9条の労働者以外の者として勤労に基づく収入を得ていた場合 当該収入の額
二
労働基準法第9条の労働者として賃金収入を得ていた場合 同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める額に当該賃金収入を得ていた期間の日数を乗じて得た額
(遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)
第13条
令第5条第1号ホの国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第五級以上の等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)
第14条
遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
一
被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
二
申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
三
申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
四
申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
五
申請者が令第5条第1号イからホまでのいずれかに該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類
六
申請者が令第5条第1号ホに該当する者であるときは、犯罪行為の行われた時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師の診断書その他の書類
七
申請者が令第5条第1号イからホまでのいずれにも該当しない者である場合において、申請者以外の遺族給付金の支給を受けることができる遺族でこれらのいずれかに該当する者があるときは、その該当する事実を証明することができる書類
八
被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
九
法第9条第3項に規定する場合には、次に掲げる書類
ア 負傷し、又は疾病にかかつた日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
イ 被害者が令第8条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類
ウ 法第9条第3項の被害者負担額を証明することができる書類
(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)
第15条
重傷病給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
一
負傷し、又は疾病にかかつた日、法第9条第2項に規定する期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であつて、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの
二
被害者が令第8条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類
三
法第9条第2項の被害者負担額を証明することができる書類
(障害給付金の支給に係る裁定の申請)
第16条
障害給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第3号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
一
負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
二
同一の部位について既に身体上の障害があつたときは、当該既存の身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
三
被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
(損害賠償を受けた場合の届出)
第17条
犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請をした者は、当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに、その旨を当該裁定の申請を行つた公安委員会に届け出なければならない。
一
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び被害者との続柄
二
損害賠償をした者の氏名、住所、職業及び加害者との関係
三
損害賠償を受けた年月日
四
受領した損害賠償額及びその内訳
(犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等)
第18条
公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行つたとき、法第13条第3項の規定により申請を却下したとき、又は仮給付金を支給する旨の決定を行つたときは、速やかに、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第4号)、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第5号)又は仮給付金支給決定通知書(様式第6号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
2
公安委員会は、前項の規定による通知(犯罪被害者等給付金を支給しない旨の通知を除く。)をするときは、当該犯罪被害者等給付金又は当該仮給付金の支給を受けるべき者に対し、併せて犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書(様式第7号)を交付しなければならない。
(犯罪被害者等給付金等の支払の請求)
第19条
犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。
(申請書等の経由)
第20条
この規則の規定による公安委員会に対する申請書又は届出書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
(添付書類の省略)
第21条
この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
2
前項に規定する場合のほか、公安委員会は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
(書類の保存)
第22条
犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存しなければならない。
附 則
この規則は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第1号) 抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。ただし第4条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則 (平成一三年六月一九日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1
この規則は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成十三年法律第30号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第10条及び別表の規定は、この規則の施行の日以降に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
3
遺族給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書、仮給付金支給決定通知書並びに犯罪被害者等給付金支払請求書及び仮給付金支払請求書の様式は、改正後の様式第1号及び様式第3号から様式第7号までの様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一五年九月一一日国家公安委員会規則第14号)
1
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
2
独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第92号)の規定による障害見舞金及び死亡見舞金は、改正後の
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)の規定の適用については、それぞれ新規則第10条第20号に規定する障害見舞金及び死亡見舞金とみなす。
別表第一(第1条、第9条、第13条関係)
|
等級 |
身体上の障害 |
倍数 |
|
第1級 |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
1,340 |
|
第2級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を腕関節以上で失つたもの 6 両下肢を足関節以上で失つたもの |
1,190 |
|
第3級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
1,050 |
|
第4級 |
1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
920 |
|
第5級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を腕関節以上で失つたもの 5 一下肢を足関節以上で失つたもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
790 |
|
第6級 |
1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの |
670 |
|
第7級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの 7 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 一上肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの 10 一下肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
560 |
|
第8級 |
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 一手の母指を含み二の手指を失つたもの 4 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5センチメ一トル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に仮関節を残すもの 9 一下肢に仮関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失つたもの 11 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
450 |
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第9級 |
1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 一眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9 一耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの 13 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
350 |
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第10級 |
1 一眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 5 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 6 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの 7 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三3の手指の用を廃したもの 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
270 |
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第11級 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に奇形を残すもの 8 一手の中指又は薬指を失つたもの 9 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの 10 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器に障害を残すもの |
200 |
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第12級 |
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に奇形を残すもの 9 一手の中指又は薬指の用を廃したもの 10 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 11 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14 女子の外貌に醜状を残すもの |
140 |
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第13級 |
1 一眼の視力が0.6以下になつたもの 2 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 4 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 一手の小指を失つたもの 6 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 7 一手の示指の指骨の一部を失つたもの 8 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 11 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
90 |
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第14級 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手の小指の用を廃したもの 7 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 8 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 10 局部に神経症状を残すもの 11 男子の外貌に醜状を残すもの |
50 |
様式第1号(第14条関係)
(略)
様式第2号(第15条関係)
(略)
様式第3号(第16条関係)
(略)
様式第4号(第18条関係)
(略)
様式第5号(第18条関係)
(略)
様式第6号(第18条関係)
(略)
様式第7号(第18条関係)
(略)
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