犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令

(昭和五十五年十一月四日政令第287号)

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最終改正:平成一五年八月八日政令第369号


 内閣は、犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第36号)第2条第2項、第7条、第9条、第12条第1項及び第23条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第3項の政令で定める要件)
第1条  犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第9条第2項に規定する期間内に十四日以上病院に入院することを要したこととする。

(法第2条第4項の政令で定める身体上の障害の程度)
第1条の2  法第2条第4項の政令で定める身体上の障害の程度は、別表第一の上欄及び中欄に定めるとおりとする。

(法第7条第1項の政令で定める給付等)
第2条  法第7条第1項の政令で定める給付等は、被害者又は遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。
 船員保険法(昭和十四年法律第73号)
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)
 船員法(昭和二十二年法律第100号)
 災害救助法(昭和二十二年法律第118号)
 消防組織法(昭和二十二年法律第226号)
 消防法(昭和二十三年法律第186号)
 水防法(昭和二十四年法律第193号)
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)
十一  海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)
十二  自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)
十三  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)
十四  証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)
十五  災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)
十六  河川法(昭和三十九年法律第167号)
十七  地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)
十八  公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)
十九  独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第162号)

(法第7条第1項の給付等に相当する金額)
第3条  法第7条第1項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
 前条に規定する給付等が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該給付等の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額

(給付基礎額)
第4条  法第9条第1項(同条第5項において引用する場合を含む。)に規定する給付基礎額は、被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第9条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあつては犯罪行為が行われた日以前一年間における収入で勤労に基づくものの総額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した一日当たりの額とする。)に、遺族給付金の場合にあつては百分の七十を、障害給付金の場合にあつては百分の八十をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、その額が犯罪行為が行われた時における被害者の年齢に応じて別表第二に定める最高額を超え、又は最低額に満たないときは、それぞれ、その最高額又は最低額を給付基礎額とする。

(遺族給付金に係る倍数)
第5条  法第9条第1項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める倍数とする。
 遺族給付金の支給を受けることができる遺族が、犯罪行為が行われた当時、被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次のいずれかに該当していた場合 千三百倍
 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
 六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は祖父母
 十八歳未満の子又は孫
 十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹
 ロからニまでに掲げる者以外の夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの
 前号に掲げる場合以外の場合 千倍

(法第9条第2項の政令で定める期間)
第6条  法第9条第2項の政令で定める期間は、三月とする。

(法第9条第2項の療養に要した費用の額)
第7条  法第9条第2項の政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する期間において当該被害者が受けた療養のうち現に次条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたもののそれぞれについて健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(現に同条第6号又は第7号に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものについては、それぞれ当該法律の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例)により算定した額(その額が現に要した費用の額を超える場合にあつては、当該現に要した費用の額)を合算した額とする。

(法第9条第2項の政令で定める法律)
第8条  法第9条第2項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)
 船員保険法
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)
 老人保健法(昭和五十七年法律第80号)
 介護保険法(平成九年法律第123号)

(法第9条第2項の政令で定める場合)
第9条  法第9条第2項の政令で定める場合は、当該被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 当該負傷又は疾病の療養のための入院が法第9条第2項に規定する期間の末日の翌日以後に及ぶものとなつたため、当該期間における療養に要した費用の額を知ることが困難であること。
 前号に該当する入院(次条において「特定入院」という。)に係る療養が現に前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものであること。

(法第9条第2項の政令で定める額)
第10条  被害者が第8条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合における法第9条第2項の政令で定める額は、一月当たり七万二千三百円を限度として、同項に規定する期間における療養(第8条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべきものに限る。)のそれぞれに現に要した費用の額(当該療養のための入院が特定入院に該当する場合における最終月(法第9条第2項に規定する期間の末日の属する月をいう。次項において同じ。)の当該特定入院に係る療養については、次項第2号の規定の例により算出した額)を合算した額とする。
 前条に規定する場合における法第9条第2項の政令で定める額は、第1号に規定する額に第2号に規定する額を加えて得た額とする。
 法第9条第2項に規定する期間における療養(最終月の特定入院に係るものを除くものとし、現に第8条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)のそれぞれについて第7条の規定により算定した療養に要した費用の額から第8条に掲げる法律の規定により当該被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額を合算した額
 最終月の特定入院に係る療養(現に第8条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)について第7条の規定により算定した療養に要した費用の額から第8条に掲げる法律の規定により当該被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額に、最終月の法第9条第2項に規定する期間における特定入院に係る入院日数を最終月の特定入院に係る入院日数で除して得た率を乗じて得た額

(障害給付金に係る倍数)
第11条  法第9条第5項の政令で定める倍数は、当該身体上の障害の該当する等級に応じて別表第一の下欄に定める倍数とする。

(法第12条第1項の政令で定める額)
第12条  法第12条第1項の政令で定める額は、遺族給付金に係る裁定の申請に係るものにあつては法第9条第1項、第3項及び第4項、法第11条第3項、法第12条第5項並びに第4条から第10条までの規定により計算した額の三分の一に相当する額とし、重傷病給付金に係る裁定の申請に係るものにあつては法第9条第2項及び第6条から第10条までの規定により計算した額の三分の一に相当する額とし、障害給付金に係る裁定の申請に係るものにあつては仮給付金の決定の時において判明している身体上の障害の程度に該当する等級に応ずる別表第一の下欄の倍数を用いて法第9条第5項及び第4条の規定により計算した額の三分の一に相当する額とする。

(国家公安委員会規則への委任)
第13条  犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
(公害健康被害補償法施行令の一部改正)
 公害健康被害補償法施行令(昭和四十九年政令第295号)の一部を次のように改正する。
   第7条第1項に次の一号を加える。
   二十九 犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第36号)
(警察法施行令の一部改正)
 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「警察法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第1条の2とし、同条の前に次の1条を加える。
 (専門委員)
第1条 警察法(以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
2 専門委員の任期は、二年とする。
3 専門委員は、再任されることができる。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
 第2条に次の一号を加える。
   九 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
   付録の第一及び第二中「(三) 警察教養及び監察に関すること。」を「(三) 警察教養及び監察に関すること。 (四) 犯罪被害者等給付金に関すること。」に改める。
 付録の第三中「(十四) 警察装備に関すること。 (十五) 留置場に関すること。」「(十四) 犯罪被害者等給付金に関すること。 (十五) 警察装備に関すること。 (十六) 留置場に関すること。」に改める。
 付録の第四中「(三) 警察教養及び監察に関すること。」を「(三) 警察教養及び監察に関すること。 (四) 犯罪被害者等給付金に関すること。」に改める。
 付録の第五中「(十四) 警察装備に関すること。 (十五) 留置場に関すること。」「(十四) 犯罪被害者等給付金に関すること。 (十五) 警察装備に関すること。 (十六) 留置場に関すること。」に改める。
(警察庁組織令の一部改正)
 警察庁組織令(昭和二十九年政令第180号)の一部を次のように改正する。
   第8条に次の一号を加える。
   九 犯罪被害者等給付金に関すること。

   附 則 (昭和五七年四月二七日政令第129号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第261号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日政令第157号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第二の規定は、昭和六十二年四月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第174号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の別表第二の規定は、平成六年四月一日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年四月一日政令第144号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第6条及び別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年五月一六日政令第183号) 抄

(施行期日)
 この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成十三年法律第30号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
(経過措置)
 改正後の第2条、第11条、別表第一及び別表第二の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

( 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条  この政令の施行の日前に行われた療養については、第29条の規定による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


別表第一 (第1条の2、第11条、第12条関係)

等級 身体上の障害 倍数
第一級 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
九 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十 重複障害(身体上の障害が重複する場合における当該重複する障害をいう。以下同じ。)の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
一、三四〇
第二級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を腕関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの
七 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
八 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
一、一九〇
第三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
七 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
一、〇五〇
第四級 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
八 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
九 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
九二〇
第五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を腕関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
九 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害のであつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
七九〇
第六級 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの
九 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
六七〇
第七級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの
十 一下肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの
十四 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十五 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
五六〇
第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの
四 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に仮関節を残すもの
九 一下肢に仮関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの
十一 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの
十二 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十三 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
四五〇
第九級 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 生殖器に著しい障害を残すもの
十七 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十八 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
三五〇
第十級 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
五 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
六 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの
七 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十二 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十三 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
二七〇
第十一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に奇形を残すもの
八 一手の中指又は薬指を失つたもの
九 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの
十 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器に障害を残すもの
十二 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十三 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
二〇〇
第十二級 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの
十 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十二 局部に頑固な神経症状を残すもの
十三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
十四 女子の外貌に醜状を残すもの
十五 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
十六 重複障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
一四〇
第十三級 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
四 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 一手の小指を失つたもの
六 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の示指の指骨の一部を失つたもの
八 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十二 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
九〇
第十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の小指の用を廃したもの
七 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
八 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
十 局部に神経症状を残すもの
十一 男子の外貌に醜状を残すもの
十二 前各号に掲げる身体上の障害以外の身体上の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの
五〇
備考 重複障害の程度に係る等級の認定は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第429号)第7条第2項及び第3項の規定の例により、国家公安委員会規則で定めるところによる。


別表第二 (第4条関係)

  一 遺族給付金
犯罪行為が行われた時における被害者の年齢 最高額 最低額
二十歳未満 四、六〇〇円 三、二〇〇円
二十歳以上二十五歳未満 五、六〇〇円 三、六〇〇円
二十五歳以上三十歳未満 六、九〇〇円 四、五〇〇円
三十歳以上三十五歳未満 八、六〇〇円 五、三〇〇円
三十五歳以上四十歳未満 九、九〇〇円 五、三〇〇円
四十歳以上四十五歳未満 一〇、八〇〇円 四、八〇〇円
四十五歳以上五十歳未満 一一、六〇〇円 四、三〇〇円
五十歳以上五十五歳未満 一二、一〇〇円 四、二〇〇円
五十五歳以上六十歳未満 一一、五〇〇円 三、六〇〇円
六十歳以上 八、〇〇〇円 三、三〇〇円


  二 障害給付金
犯罪行為が行われた時における被害者の年齢 最高額 最低額
二十歳未満 五、三〇〇円 三、六〇〇円
二十歳以上二十五歳未満 六、四〇〇円 四、二〇〇円
二十五歳以上三十歳未満 七、九〇〇円 五、二〇〇円
三十歳以上三十五歳未満 九、八〇〇円 六、〇〇〇円
三十五歳以上四十歳未満 一一、四〇〇円 六、二〇〇円
四十歳以上四十五歳未満 一二、三〇〇円 五、三〇〇円
四十五歳以上五十歳未満 一三、二〇〇円 四、九〇〇円
五十歳以上五十五歳未満 一三、八〇〇円 四、九〇〇円
五十五歳以上六十歳未満 一三、二〇〇円 四、二〇〇円
六十歳以上 九、二〇〇円 三、九〇〇円


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犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令