被疑者写真の管理及び運用に関する規則
(平成二年十一月六日国家公安委員会規則第9号)
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
被疑者写真の管理及び運用に関する規則を次のように定める。
(目的)
第1条
この規則は、被疑者写真を作成し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。
(被疑者写真の作成)
第2条
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、画像を電磁的に記録する方法により当該被疑者を撮影した写真(以下「被疑者写真」という。)を作成しなければならない。ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真の作成を省略することができる。
2
警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て被疑者写真を作成するものとする。
(被疑者写真資料の作成)
第3条
警察署長等は、被疑者写真を作成したときは、当該被疑者写真に係る被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を記載した資料(以下「被疑者写真資料」という。)を作成しなければならない。
(被疑者写真資料等の送付等)
第4条
警察署長等は、前条の規定により被疑者写真資料を作成したときは、当該被疑者写真資料及び当該被疑者写真資料に係る被疑者写真の画像を記録した磁気ディスク(以下「被疑者写真資料等」という。)を、警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
2
府県鑑識課長は、被疑者写真資料等の送付を受けたときは、当該被疑者写真資料等に係る被疑者写真の画像及び被疑者写真資料に記載された事項(以下「被疑者写真画像等」という。)を電磁的方法により警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)に送らなければならない。
(被疑者写真画像等の保管)
第5条
警察庁鑑識課長は、前条第2項の規定により被疑者写真画像等の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
(被疑者写真照会)
第6条
警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、府県鑑識課長を経由して、警察庁鑑識課長に対し、被疑者写真照会(警察庁鑑識課長の管理する被疑者写真画像等のうちから必要な被疑者写真画像等を検索し、該当する被疑者写真画像等を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。
(被疑者写真の閲覧)
第7条
警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真(被疑者写真の画像を印画紙に焼き付けたものを含む。)を閲覧させることができる。
(規則の実施に関する細目)
第8条
この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第2条から第4条まで及び第6条の規定は、当分の間、警察庁長官がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない。
3
前項の規定により、第2条から第4条第1項までの規定の適用がない都道府県警察については改正前の被疑者写真取扱規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第2号。以下「旧規則」という。)第2条から第5条までの規定、第4条第2項又は第6条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第5条及び第6条の規定は、なお効力を有する。この場合において、旧規則第5条第2項及び第3項中「写真」とあるのは、「写真(磁気ディスクに記録された被疑者写真の画像を印画紙に焼き付けたものを含む。)」と読み替えるものとする。
4
附則第2項の規定により第6条の規定の適用がない都道府県警察の警察署長等は、第4条第1項の規定にかかわらず、第6条の規定の適用がない間、第4条第1項の規定による被疑者写真資料等の送付に併せて、当該被疑者写真資料等に係る被疑者写真の画像を焼き付けた印画紙を府県鑑識課長に送付しなければならない。この場合において、府県鑑識課長は、送付を受けた当該印画紙を整理保管しなければならない。
5
旧規則第3条第1項(附則第3項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により作成された被疑者写真票及びその写真の原板の保管、その写真の焼増し又は複写並びに写真の閲覧については、なお従前の例による。
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
被疑者写真の管理及び運用に関する規則