美術刀剣類製作承認規則
(平成四年二月二十七日文部省令第3号)
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最終改正:平成一二年三月一五日文部省令第15号
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第18条の2第2項及び第4項の規定に基づき、
美術刀剣類製作承認規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第2号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(承認の申請)
第1条
銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第2項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書により、行わなければならない。
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所
二
承認申請者と製作担当者が異なる場合は、製作担当者の氏名及び住所
三
製作担当者の生年月日及び刀工歴
四
製作を依頼した者の氏名又は名称及び住所
五
製作しようとする刀剣類の種別及び員数(影打ちの員数を含む。)
六
製作の目的
七
製作の場所
八
製作の着手及び完了の予定時期
九
その他参考となるべき事項
2
前項の承認申請書には、副本二通を添付しなければならない。
(承認)
第2条
文化庁長官は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある刀匠を含む。)の下で引き続き五年以上技術の練磨に専念して刀剣類の製作担当者として十分な技術を習得したことを、その刀匠が証明し、かつ、登録審査委員二名以上が保証した者で、文化庁長官の行う刀剣類の製作に関する研修を受けたものである場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。
2
都道府県の教育委員会は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある者(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある者を含む。)である場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。
3
文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、刀剣類の製作につき、承認を行う場合には、承認申請者に対し承認書を交付し、承認を行わない場合には、その旨を承認申請者に通知するものとする。
附 則
1
この省令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第52号)の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現に改正前の
美術刀剣類製作承認規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第2号)第2条の規定によりされている承認の申請は、改正後の第2条及び第3条の規定によりされた承認の申請とみなす。
附 則 (平成一二年三月一五日文部省令第15号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日の前日において登録審査委員である者の任期は、改正前の銃砲刀剣類登録規則第2条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
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