外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則
(平成六年二月二十五日国家公安委員会規則第5号)
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最終改正:平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第39条の4第2項の規定に基づき、
外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則を次のように定める。
(指定の基準等)
第1条
道路交通法施行令第39条の5第1項第3号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2
指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
一
自動車及び原動機付自転車の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。
二
翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
三
翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。
(指定の申請)
第2条
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
登記簿の謄本
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有することを証するに足りる書面
五
翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面
六
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の公示)
第3条
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
(名称等の変更)
第4条
指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
指定法人は、第2条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(報告又は資料の提出)
第5条
国家公安委員会は、指定法人の翻訳文作成業務に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(改善の勧告)
第6条
国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその翻訳文作成業務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。
(指定の取消し等)
第7条
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第8条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
申請書 第2条第1項
二
定款又は寄附行為 第2条第2項
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第2条第2項
四
翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面 第2条第2項
五
翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面 第2条第2項
六
資産の総額及び種類を記載した書面 第2条第2項
2
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の名称
二
提出年月日
附 則
この規則は、平成六年五月十日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第8条関係)
(略)
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