第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の17―第31条の21)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律


(昭和二十三年七月十日法律第122号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号


     第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制

(営業等の届出)
第31条の17  無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
 事務所の所在地
 第2条第10項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
 第31条の2第2項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第6号を除く。)」とあるのは、「第31条の17第1項各号」と読み替えるものとする。

(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第31条の18  第28条第5項、第7項及び第8項の規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項第1号イ中「第1項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第1項」と、同号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の18第1項において準用する第5項第1号」と、「関する第1項」とあるのは「関する第31条の13第1項において準用する第1項」と、「前条第1項」とあるのは「第31条の17第1項」と、同条第8項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 十八歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
 十八歳未満の者からの第2条第10項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。
 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第10項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

(指示等)
第31条の19  無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

(営業の禁止)
第31条の20  無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。

(処分移送通知書の送付等)
第31条の21  公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第31条の19第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の19第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。
 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

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