第3節 興行場営業の規制(第35条)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第122号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
第3節 興行場営業の規制
(興行場営業の規制)
第35条
公安委員会は、興行場営業(第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条の罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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第3節 興行場営業の規制(第35条)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律