第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第35条の2)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第122号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制
(特定性風俗物品販売等営業の規制)
第35条の2
公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第2条第6項第5号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第35条の2)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律