第5章 監督(第36条・第37条)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第122号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
第5章 監督
(従業者名簿)
第36条
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(報告及び立入り)
第37条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の営業所(個室その他これに類する施設(以下この項において「個室等」という。)を設ける営業所にあつては、客が在室する個室等を除く。)に立ち入ることができる。深夜においては、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所についても、同様とする。
3
前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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