第6章 雑則(第38条―第48条)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律


(昭和二十三年七月十日法律第122号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号


   第6章 雑則

(少年指導委員)
第38条  公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 生活が安定していること。
 健康で活動力を有すること。
 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。)に関し、少年を補導し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、その他少年の健全な育成に資するための活動で、国家公安委員会規則で定めるものを行う。
 少年指導委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 少年指導委員は、名誉職とする。
 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
 前各項に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(都道府県風俗環境浄化協会)
第39条  公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
 風俗環境に関する苦情を処理すること。
 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
 少年指導委員の活動を助けること。
 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
 公安委員会の委託を受けて第24条第6項の講習を行うこと。
 公安委員会の委託を受けて第3条第1項の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号までに該当する事由の有無について調査すること。
 公安委員会の委託を受けて第9条第1項の承認又は第10条の2第1項の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
 前各号の事業に附帯する事業
 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(全国風俗環境浄化協会)
第40条  国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。
 全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
 少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
 都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
 前各号の事業に附帯する事業
 前条第3項、第4項及び第7項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

(聴聞の特例)
第41条  公安委員会は、第26条、第30条第1項若しくは第3項、第31条の15第1項、第34条第2項、第35条若しくは第35条の2の規定により営業の停止を命じ、第31条の5、第31条の6第2項第2号、第31条の20、第31条の21第2項第2号若しくは第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定により営業の禁止を命じ、又は第30条第2項若しくは第31条の15第2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第8条、第10条の2第6項、第26条、第30条、第31条の5、第31条の6第2項第2号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
 第8条、第10条の2第6項、第26条、第30条、第31条の5、第31条の6第2項第2号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(行政手続法の適用除外)
第41条の2  公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第4条第1項第4号に該当すると認めた者について行う第8条の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(国家公安委員会への報告等)
第41条の3  公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
 第3条第1項の許可若しくは第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認をし、又は第31条の2第1項、同条第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を受理した場合
 第25条、第26条第1項、第31条の4第1項、第31条の5、第31条の6第2項、第31条の9第1項、第31条の10、第31条の11第2項、第31条の19第1項、第31条の20、第31条の21第2項又は第35条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分をした場合
 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第2号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。

(飲食店営業等の停止の通知)
第42条  公安委員会は、第26条第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第35条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。

(手数料)
第43条  都道府県は、第3条第1項の許可又は第20条第10項において準用する第9条第1項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額(第4条第4項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第20条第2項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第4項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第8項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例で定めなければならない。

(風俗営業者の団体)
第44条  風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

(警察庁長官への権限の委任)
第45条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第46条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(経過措置)
第47条  この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)
第48条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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