附則/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第122号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
附 則 抄
1
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二九年五月一三日法律第95号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
(都道府県公安委員会等の許可等の経過規定)
2
この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
(都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定)
3
この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、資屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三〇年七月四日法律第51号) 抄
(施行期日)
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。
附 則 (昭和三四年二月一〇日法律第2号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年五月一日法律第77号)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2
この法律の施行前に法令又は改正前の第3条若しくは第4条の2第1項の規定に基づく都道府県の条例に違反した行為に対する公安委員会の処分については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第91号)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月五日法律第116号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第90号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。条、質屋営業法第26条又は警備業法第16条の規定による聴
(経過措置)
3
この法律(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第38号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第58号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(新たに風俗営業に該当することとなる営業に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項第8号の規定により新たに風俗営業に該当することとなる営業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に新法第5条第1項の規定による許可申請書を提出した場合にあつては、新法第3条第1項の許可又は新法第5条第3項の規定による通知がある日)までの間は、新法第3条第1項の許可を受けないで、引き続き当該営業を営むことができる。
2
前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第5条第1項の規定による許可申請書を提出した場合における当該許可申請書に係る営業所についての新法第4条第2項の規定の適用については、同項中「各号」とあるのは、「各号(第2号を除く。)」とする。
(従前の風俗営業に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)第2条第1項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者は、当該営業につき新法第3条第1項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第2条第1項の規定に基づく条例(条例に基づく公安委員会規則を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新法第5条第2項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
(風俗関連営業に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に風俗関連営業を営んでいる者については、施行日から一月を経過する日(その日以前に新法第27条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第28条(第4項から第6項までを除く。)の規定は、適用しない。
2
前項に規定する者(この法律の施行の際現に旧法第4条の4第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により同条第1項の個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域又は地域において新法第2条第4項第1号の営業を営んでいる者(旧法第4条の4第3項の営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が施行日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第27条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業を営んでいる者は、新法第28条第3項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第27条第1項の届出書を提出して当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。
(深夜における酒類提供飲食店営業に関する経過措置)
第5条
前条の規定は、この法律の施行の際現に深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者について準用する。この場合において、同条第1項中「新法第27条第1項各号」とあるのは「新法第33条第1項各号」と、「同項及び第28条(第4項から第6項までを除く。)」とあるのは「同項」と、同条第2項中「新法第27条第1項各号」とあるのは「新法第33条第1項各号」と、「新法第28条第3項」とあるのは「新法第33条第5項」と、「新法第27条第1項」とあるのは「新法第33条第1項」と読み替えるものとする。
(行政処分等に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為に係るこの法律の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
2
旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月一日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月五日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第1項第4号及び第2項の改正規定、第4条第2項第1号の改正規定(「次項」を改める部分に限る。)、同条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定、第8条の改正規定、第10条第3項の改正規定、第18条の改正規定、第20条の改正規定、第22条第4号の改正規定、第32条第3項の改正規定、第39条第2項第5号の改正規定、第43条中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定並びに第49条第1項第2号、第3項第1号及び第6項第2号の改正規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特殊風俗営業者の認定に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第10条の2第1項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
一 施行日から起算して一年を経過する日まで |
第10条の2第1項第1号 |
十年 |
十五年 |
|
第10条の2第1項第2号 |
十年 |
五年 |
|
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
第10条の2第1項第1号 |
十年 |
十四年 |
|
第10条の2第1項第2号 |
十年 |
六年 |
|
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
第10条の2第1項第1号 |
十年 |
十三年 |
|
第10条の2第1項第2号 |
十年 |
七年 |
|
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
第10条の2第1項第1号 |
十年 |
十二年 |
|
第10条の2第1項第2号 |
十年 |
八年 |
|
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
第10条の2第1項第1号 |
十年 |
十一年 |
|
第10条の2第1項第2号 |
十年 |
九年 |
(風俗営業に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為に対する新法第26条の規定の適用については、なお従前の例による。
(店舗型性風俗特殊営業に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)第27条第1項の届出書を提出して旧法第2条第4項の風俗関連営業(政令で定めるものを除く。以下この条において「風俗関連営業」という。)を営んでいる者は、新法第27条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める新法第2条第6項の店舗型性風俗特殊営業(以下この条において単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)につき、施行日に新法第27条第1項の届出書を提出したものとみなす。
一
旧法第2条第4項第1号の営業 新法第2条第6項第1号の営業
二
旧法第2条第4項第2号の営業 新法第2条第6項第3号の営業
三
旧法第2条第4項第3号の営業 新法第2条第6項第4号の営業
四
旧法第2条第4項第4号の営業 新法第2条第6項第5号の営業
五
旧法第2条第4項第5号の政令で定める営業(政令で定めるものを除く。) 新法第2条第6項第2号の営業
六
旧法第2条第4項第5号の政令で定める営業(政令で定めるものに限る。) 新法第2条第6項第6号の営業
2
前項に規定する者は、新法第28条第3項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者とみなす。
3
この法律の施行の際第1項に規定する者が現に表示している新法第28条第5項第1号に規定する広告物については、施行日から一月を経過する日までの間は、同条第8項の規定は、適用しない。
4
風俗関連営業を営む者が当該営業に関しこの法律の施行前にした行為は、新法第29条又は第30条の規定の適用については、第1項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関ししたものとみなす。
5
この法律の施行前に旧法の規定によりされた風俗関連営業を営む者に対する処分又は手続は、第1項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する処分又は手続として新法の規定によりされたものとみなす。
(無店舗型性風俗特殊営業等の届出に関する経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第31条の2第1項の規定の適用については、同項中「、無店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、無店舗型性風俗特殊営業」とする。
2
この法律の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第31条の7第1項の規定の適用については、同項中「、映像送信型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、映像送信型性風俗特殊営業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二六日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第4条第1項第4号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二
目次の改正規定(「第3節 興行場営業の規制(第35条)」、「第4節」及び「第35条の2・第35条の3」を改める部分に限る。)、第18条の2第2項、第31条の8第5項及び第31条の9第2項の改正規定、第4章第4節中第35条の3を第35条の4とする改正規定、第35条の2を第35条の3とする改正規定、第4章中第4節を第5節とし、第3節の次に1節を加える改正規定、第38条第2項の改正規定(「興行場営業」の下に「、特定性風俗物品販売等営業」を加える部分に限る。)、第41条の改正規定(「若しくは第35条」及び「第35条の3第2項」を改める部分に限る。)、第41条の3第1項第2号の改正規定(「第35条の3第1項」を改める部分に限る。)並びに第49条第1項第4号の改正規定(「又は第35条の3第2項」を改める部分に限る。) 公布の日から起算して三月を経過した日
(店舗型電話異性紹介営業等の届出に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下単に「店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者については、この法律の施行の日から一月を経過する日(その日以前に新法第31条の12第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第31条の13第1項において準用する新法第28条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
2
前項に規定する者がこの法律の施行の日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第31条の12第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者は、新法第31条の13第1項において準用する新法第28条第3項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第31条の12第1項の届出書を提出して当該店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者とみなす。
3
この法律の施行の際現に新法第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下単に「無店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第31条の17第1項の規定の適用については、同項中「、事務所」とあるのは、「、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第52号)の施行の日から一月を経過する日までに、事務所」とする。
(条例との関係)
第3条
地方公共団体の条例の規定であって、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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