第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第31条の2―第31条の6)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第122号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
(営業等の届出)
第31条の2
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三
事務所の所在地
四
客の依頼を受ける方法
五
電話番号その他の客の依頼を受ける業務を行う場所を表示する事項
六
無店舗型性風俗特殊営業の種別
2
前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第6号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第31条の3
第18条の2第1項並びに第28条第5項、第7項及び第8項の規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項第1号ロ中「第2項」とあるのは「当該無店舗型性風俗特殊営業の種別に対応する店舗型性風俗特殊営業の種別として政令で定める店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業について第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の3第1項において準用する第5項第1号」と、「前条第1項」とあるのは「第31条の2第1項」と、同条第8項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次の行為をしてはならない。
一
十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二
十八歳未満の者を客とすること。
(指示等)
第31条の4
無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2
無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項及び第31条の19第2項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第31条の19第2項において同じ。)を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
(営業の禁止)
第31条の5
無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の6
公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2
前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の4第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一
当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二
当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。
3
第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
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