第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第31条の7―第31条の11)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律


(昭和二十三年七月十日法律第122号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号


     第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等

(営業等の届出)
第31条の7  映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
 事務所の所在地
 第2条第8項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所
 第31条の2第2項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第6号を除く。)」とあるのは、「第31条の7第1項各号」と読み替えるものとする。

(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第31条の8  第28条第5項、第7項及び第8項の規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号の営業について第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項第1号」と、「前条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、同条第8項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
 映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
 映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第2条第8項に規定する映像を伝達してはならない。
 その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第2項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指示等)
第31条の9  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第5項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。

(年少者の利用防止のための命令)
第31条の10  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第31条の8第3項又は第4項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(処分移送通知書の送付等)
第31条の11  公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の9第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の9第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第31条の8第3項又は第4項の規定に違反した場合 当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。
 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

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