第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の12―第31条の16)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第122号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第31条の12
店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
営業所の名称及び所在地
三
第2条第9項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
四
前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
第27条第2項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第3号を除く。)」とあるのは、「第31条の12第1項各号」と読み替えるものとする。
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第31条の13
第28条第1項から第9項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第3項中「前条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第4項中「店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、同条第7項中「前条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第8項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
2
店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
当該営業に関し客引きをすること。
二
営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
三
十八歳未満の従業者を第2条第9項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
四
十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
五
営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
六
十八歳未満の者からの第2条第9項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
3
店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(指示)
第31条の14
公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項において準用する第28条第1項の規定又は前条第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第31条の15
公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第3項第7号及び第8号の罪を除く。)、刑法第174条、第175条若しくは第182条の罪、売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定又は第31条の13第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
(標章のはり付け)
第31条の16
公安委員会は、前条第1項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2
前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
一
当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。
二
当該施設を取り壊そうとするとき。
三
当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3
第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4
何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
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